建設業を営もうとする者は、“軽微な工事”を除き、すべて許可が必要となります。
<軽微な工事とは>
建築一式工事以外の建設工事:1件の請負代金が500万円未満(税込み)の工事
建築一式工事:①1件の請負代金が1,500万円未満(税込み)の工事
②木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
これらに該当する工事のみを請け負う場合には、許可が必要ありません。
≪注意≫
・1つの工事を2以上の契約に分けて請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額で判断します。
例)大工工事400万円、左官工事200万円の2つに分けて請け負う
→合計600万円の工事と判断し許可が必要!
・注文者が材料を提供する場合は、材料代を請負代金に加えた額で判断します。
例)元請けが用意した200万円の材料を使い400万円の工事をする
→合計600万円の工事と判断し許可が必要!
国土交通大臣許可と知事許可の2種類があります。
<国土交通大臣許可>
二つ以上の都道府県に営業所がある場合には国土交通大臣の許可が必要です。
<知事許可>
一つの都道府県のみに営業所がある場合には当該都道府県の知事の許可が必要です。
営業所の数ではなく都道府県をまたいで営業所があるかというところがポイントとなります。
例)・東京と大阪に営業所がある→大臣許可
・東京都立川市と東京都千代田区に営業所がある→知事許可
≪注意≫
大臣許可か知事許可かは、営業所が二つ以上の都道府県にあるかないかで判断します。よって、東京都で知事許可を取得している業者が埼玉県で工事をすることも問題ありません。あくまでも“営業所”の所在地の話です。
☆営業所とは:請負契約をすることができる事務所
以下の表の通りです。
≪注意≫
解体工事業は平成28年6月1日から追加されました。
建設業の許可は一般と特定に分かれています。
<一般>
①元請けとして、下請けに出す工事の契約金額が4,000万円(建築一式は6,000万円)未満
②工事の全てを自社で施工
<特定>
①元請けとして、下請けに出す工事の契約金額が4,000万円(建築一式は6,000万円)以上
そもそも元請けとなることがなければ“特定の許可”は必要ありません。
≪注意≫
二次以降の下請けに対する下請け契約金額には制限がありません。
例)下請けとして6,000万円で請け負った工事を、契約金額5,000万円でさらに下請けに出す場合
→一般の許可で可
①経営業務の管理責任者(経管)
法人では常勤の役員のうち1人が、個人では本人又は支配人のうち1人が許可を受けようとする建設業に関し一定の経験があることが必要です。
②専任技術者(専技)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、専門的な技術を持った人(専任技術者)がすべての営業所にいることが必要です。
<専門的な技術>
一定以上の実務経験や国家資格の有無などにより判断
③誠実性
法人の役員や個人事業主が請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないことが必要です。
過去に許可の取り消しがあったり不正な契約をしたりしたことがあると誠実性がないと判断されます。
④財産的基礎
請負契約を履行するに足る財産的基礎があることが必要です。
<一般>
⑴自己資本が500万円以上ある
⑵500万円以上の資金調達能力がある
⑶直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在東京都知事許可を有している
上記のどれかに該当している。
<特定>
⑴欠損の額が資本金の20%を超えないこと
⑵流動比率が75%以上であること
⑶資本金が2,000円以上あること
⑷自己資本が4,000万円以上あること
上記の全てに該当している。
⑤欠格要件に該当しない
成年被後見人や執行猶予中、暴力団員などに該当しないことが必要です。
これらの条件を満たしていれば、許可は必ず取得できます!
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