おはようございます。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の申請が順次行われており、現在は3月8日から3月31日分の申請の受付期間中となっています。次回は4月1日から4月11日分の申請です。受付期間はおよそ1か月間となっていますので、申請忘れにご注意ください。※「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4/1~4/11実施分)」について(東京都産業労働局)を参照しています。
【営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4/1~4/11実施分)】
・受付開始時期等
(1)受付要項公表 令和3年5月28日(金)14時(予定)
(2)申請受付期間 令和3年5月31日(月)~6月30日(水)
・主な対象要件
〇令和3年4月1日(木)から4月11日(日)までの間、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等(大企業、中小企業、個人事業主等が運営する店舗)
〇従前、夜21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜21時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から20時までとすること
〇対象期間中、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
〇ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」 を店舗ごとに掲示していただくこと
〇申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと
〇都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼 を行うこと(大企業のみ対象)
・支給額
一店舗当たり、44万円
ややわかりづらいのは、対象要件となる営業時間です。この期間においては従前、21時から朝5時までの時間帯に営業を行っていた事業者が対象となります。緊急事態宣言中はこの時間が20時から朝5時までと一時間長かったので前回の協力金では対象となったが今回は対象とならないというケースがあります。
もう少し具体的に言えば、次回の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4/1~4/11実施分)ではもともとの営業時間が21時までの店舗は対象にならないということです。さらに次の4月12日以降実施分については20時までの時短要請に係る協力金なので、また対象となることがあり得ます。
締め切り回、1回ごとに必要となる書類や対象要件などが微妙に異なるため、毎回よく確認することをおすすめします。
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