こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
建設業許可の基準である経営業務の管理責任者の要件が令和2年10月1日に緩和されました。今回の緩和によって建設業許可を取得できるようになった方もいらっしゃるかと思います。一方で専任技術者の要件は今まで通りの基準が求められるため、こちらの対策の方が重要になってくると思われます。
専任技術者の要件を満たすには資格を持っていることもしくは実務経験が必要です。資格を持っている方が社内にいれば良いので、建設業許可取得を目指しているようであれば代表取締役を始め従業員の方の誰かが資格を取得してしまうのがもっとも簡単です。
または、資格を持っている人を雇ってしまうということも方法として考えられます。これについて「知り合いの会社に資格持っている人がいるから、その人にうちの会社でいくらか給料払えば社員てことで大丈夫だよね」と聞かれますが、それでは要件は満たしません。
専任技術者は常勤でなければならずそれを確認するために保険証のコピーを提出させられます。勤めている会社を退職し自分の会社に来てもらうということなら問題ありません。
資格以外で専任技術者の要件を満たすには実務経験を証明する必要があります。実務経験を積んだのが建設業許可を持っている会社かそうでないかにより、証明の手間は大きく異なります。建設業許可を持っている会社での経験であれば比較的簡単です。
逆に建設業許可を持っていなかった場合は証明する期間分の契約書や工事請書、請求書などを用意しなければなりません。「証明する期間分」とさらっと書きましたが必要な期間は原則10年間なので、その期間1か月に1枚程度と考えると120枚です。さらに請求書の場合はそれに対応する通帳のコピーも提出します。
10年前となると請求書を捨ててしまっているということも少なく、実務経験はあるのに証明できないということが多々あります。場所を取るかもしれませんが建設業許可のため必要な書類を保管しておくということも必要です。
建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可については東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県など首都圏、関東全域の申請に対応しています!
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