こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
許可に必要な要件は大きく分けて、「ヒト」「モノ」「カネ」の三点と言われます。
建設業の新規許可の場合は、
・ヒト
⇒経営業務の管理責任者
⇒専任技術者
⇒欠格事由に該当しない
・モノ
⇒営業所がある
・カネ
⇒500万円を調達できる能力(一般建設業許可の場合。)
となります。
上記の要件を満たしそれを証明することができれば、必ず許可を取得することができます。逆に言えば一つでも欠けてしまえば許可は取得できません。
これらの要件を満たしているかどうかの判断は一筋縄ではいきません。建設業許可の手引きやインターネットで調べてみても実際に自分のケースに当てはめて要件を満たしているかどうかがとても分かりづらいからです。許可の手引きに書いてあることだけを読んで理解して申請をしに行っても審査はまず通らないと思ってもらって構いません。
建設業許可はその他の許可と比べて作成すべき書類や添付資料が多いことに加え、許可が下りるかどうかの判断がとても難しく、ご自身で申請書類を作成しようとしたが断念してご相談にいらっしゃるというケースも少なくありません。新型コロナウィルスの感染拡大の影響により許可によっては窓口に出向かなくても受け付けてもらえるものもありますが、建設業の新規許可については必ず窓口で申請しなければなりません。
東京都であれば東京都庁第二本庁舎の3階の建設業課が申請場所です。何度も足を運んだものの許可が下りなかったということも十分にあり得ます。現在、平松智実法務事務所では建設業許可の無料を相談を受け付けています。お気軽にご連絡ください。
建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可については東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県など首都圏、関東全域の申請に対応しています!
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