こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
平松智実法務事務所では建設業新規許可取得を検討中の方向けに無料相談会を開催中です。建設業許可取得に必要な要件についての説明から実際に許可を取得するために必要なもの、現状で許可の取得は可能であるかなどについてご相談をお受けします。令和2年10月1日に建設業法が改正され、建設業許可の許可要件が少し緩和されました。
許可要件が緩和されたとはいえ、建設業許可の許可要件は他の許可に比べてハードルが高いということに変わりはありません。これから許可の取得を検討しているが現時点では許可が取れないという状況であれば、現状に加えてどのようなもの、ことが必要なのかについてもご助言させていただきます
ただ、このようなケースに該当しない場合は請求書や契約書などにより経験年数を確認されます。請求書であればそこに記載されている金額が通帳に入金されていなければなりません。東京都の場合、請求書と通帳のセットまたは契約書等を月に1枚、経営業務の管理責任者の要件である5年を証明するためには5年×12か月で60枚は用意することになります。
口頭で「10年間、工事を請け負っていた」と説明しても認められません。必要な書類をしっかり保存しておきそれを整理し許可申請に臨まなければならないので、「必要な書類は何か」をよく理解し保存しておかなければ、実際は要件を満たしているのに証明ができず、許可が取れないということになりかねません。
建設業許可は取得が難しいからこそ価値のある許可だと思います。今後の許可取得を見据えて準備をしておいてはいかがでしょうか。
建設業許可について、そもそも必要であるかどうかがよくわからない、どのような時に許可が必要になるのかといった質問、ご相談など、建設業許可に関するどのようなことでもお気軽にご連絡ください。
無料相談は原則予約制となっています。まずはお電話またはメールでご連絡ください。ZOOMを利用したご相談にも対応しております。
建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可については東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県など首都圏、関東全域の申請に対応しています!
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