こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
受動喫煙防止条例が全面施行されてから約1年が経ちました。飲食店の経営者様はこの条例の施行とともに新型コロナウィルスの影響で大変な状況かと存じます。そんななかでも受動喫煙防止条例対策についてのお問合せを引き続きいただくいており、関心の高さを痛感しています。
受動喫煙防止条例が全面施行されたのちも店内でたばこを吸えるようにするための対策についてはいろいろなところで見たり聞いたりするかもしれません。しかし、間違った知識に基づいて対策をしていて、実は店内でたばこを吸って良い条件が揃っていないケースも散見されます。
例えばたばこの小売販売許可を取得すると店内での喫煙ができるようになるということを知っている方は多いと思いますが、許可を持っているというだけでは不十分で、店舗の換気などについての条件も満たさなければなりません。そちらの方が難しいということもあり得ます。
また、従業員のいない飲食店は店内でたばこを吸えるというのもご存知なのではないでしょうか。たばこの小売販売許可を取得して店舗設備を整える方法では届出は必要ありませんが、従業員のいない飲食店の店内でたばこを吸えるようにするためには必要な書類を揃えて届出をしなければなりません。
そしてこの方法はあくまでも経過措置なのです。つまり、親族のみで経営している飲食店でいきなり全面禁煙にしなければならないとなると売上に影響を及ぼすことも考えられますし、たばこを吸えるようにする対策をするのも大変だろうから一定期間の猶予を与えるというような趣旨になっています。
経過措置であることを知らずに何も対策をしないでいると、本当に店内での喫煙ができなくなってしまう日が来てしまいます。とりあえず、従業員のいない飲食店として喫煙を可能にしておいて、できるだけ早く何かしらの対策を講じることが必要です。
このように、受動喫煙防止条例対策をする上では、受動喫煙防止条例についての知識はもちろんですが、どのように対策をすれば店内で喫煙ができるようになるのか、どのような手続きが必要なのかなどについても知らなければなりません。
平松智実法務事務所ではすべてまとめてまるごと受動喫煙防止条例対策を請け負っています。お電話、メール等でのご相談もお受けしておりますのでお気軽にご連絡ください!
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