おはようございます。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
新型コロナウィルス感染拡大の影響による営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の対象期間が継続中ですが、4月12日から5月11日分については過去の売り上げ額により変動制となる方向で調整をされているようです。今回のブログの情報は令和3年4月14日現在のものですので、今後変更となる可能性もあることをご了承ください。(※東京都報道発表「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4月12日~5月11日実施分)」について(第1910報)を参照、抜粋しています。)
まず東京都の中で①まん延防止等重点措置区域と②重点措置区域外の2つに分かれます。①は23区内、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市、町田市、②はそれ以外の市町村です。①のまん延防止等重点措置区域は20時までの営業(酒類の提供は19時まで)、②の重点措置区域外は21時までの営業(酒類の提供は20時まで)という点も異なります。
協力金の額についてはそれぞれ以下の通りです。
①まん延防止等重点措置区域
・中小企業
前年度又は前々年度の1日当たり売上高が10万円以下の店舗:4万円
前年度又は前々年度の1日当たり売上高が10万円から25万円の店舗:(1日当たりの売上高)×0.4の額
前年度又は前々年度の1日当たり売上高が25万円以上の店舗:10万円
・大企業
1日当たりの売上高の減少額×0.4(上限20万円)
※中小企業も上記方式を選択可能
②重点措置区域外
・4月12日から5月5日
中小企業、大企業ともに1日当たり一律4万円
・5月6日から5月11日
中小企業は1日当たり2.5万円~7.5万円
大企業は売上高の減少額に基づき算定(上限20万円)
※中小企業も上記方式を選択可能
②の重点措置区域外の中小企業に対する協力金が1日あたり2.5万円~7.5万円と幅があるのは、まだ詳細が決まっていないという理由だそうです。繰り返しになりますがその他の事項についてもあくまでこのような方針が検討されているということなのでご注意ください。新しい情報がわかり次第、こちらのブログにも載せていきたいと思います。
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