解体工事の経過措置が延長されました

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

建設業許可の工事業種は現在29種類ですが、その中で最も新しい業種が解体工事業で、平成28年6月1日に追加されました。それ以前は「とび・土工工事業」の中の「工作物の解体」として扱われていましたが、これが独立して切り離され「解体工事業」となりました。

 

「解体工事業」が追加されたのち平成31年5月31日までは経過措置として「とび・土工工事業」で解体工事を施工することができましたが、今は解体工事の建設業許可もしくは解体工事業登録がなければ施工することができません。解体工事は他の業種と異なり、500万円未満の工事であっても工事を請け負うことができないのでご注意ください。

 

今回お話するのは解体工事業に関するもう一つの経過措置についてです。解体工事業の建設業許可を受けるときに平成28年6月以前にとび・土工工事業の専任技術者としての要件を満たしていた場合、解体工事業の専任技術者となることができました。これを「みなし」の専任技術者と言います。解体工事業の専任技術者として「みなす」という意味です。

 

とび・土工工事業の専任技術者要件で解体工事の専任技術者として認める「みなし期間」が終了することにより、とび・土工工事業の専任技術者の要件で解体工事業の許可を受けている事業者は要件を満たした専任技術者に変更するか、解体工事業を廃業するかを選択することになります。

 

この「みなし期間」が令和3年3月31日までとされていましたが、令和3年6月30日まで延長されることが決定しました。まだ、対応をされていない方はお急ぎください。

 

解体工事業の専任技術者となるためには資格または実務経験が必要です。解体工事の実務経験は指定学科を卒業しているなどの場合を除いて10年間分の証明が必要ですが、とび・土工工事業の実務経験(平成28年5月31日以前のもの)4年と解体工事の実務経験8年の合わせて12年の証明でも専任技術者として認められます。  

 

建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可については東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県など首都圏、関東全域の申請に対応しています。

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