こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
産業廃棄物収集運搬業許可は産業廃棄物の収集運搬を主な事業としている方もいれば、建設業を営んでいる事業者がセットで取得することもあるため、とても需要の高い許可のうちの一つではないかと思います。どの許可でもそうなのですが、許可を取ろうと思ったときに確認していただきたいポイントがいくつかあります。
①産業廃棄物収集運搬業許可が必要なのか?
そもそもの問題ですが意外とこれを間違えている方がいらっしゃいます。「産業廃棄物=事業をしていて出たごみ」と考えがちですが正確にはそうではありません。産業廃棄物は20種類に限定されていています。また、どこから出たごみかによっても産業廃棄物か否かが分かれます。例えば、オフィスから出た紙くずは産業廃棄物ではありませんが建設現場から出た紙くずは産業廃棄物です。
産業廃棄物収集運搬業許可は他人が出したごみを運ぶための許可なので、自分で出したごみを自分でごみ処理場に運ぶのであれば許可は不要です。
②収集運搬する品目
先ほどお話ししたとおり産業廃棄物は20種類にあります。許可を取る際には何を運ぶかを申請書に記載します。運ぶものによって運搬容器が必要になることもあるので、何を運ぶかを決めることは許可を取る上でとても重要です。後から運ぶものの種類を増やすこともできますが、その都度手数料がかかってしまいます。
③講習会の受講
「廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可を新たに受けようとする方などが、産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を修得することを目的(※JWセンターHPより抜粋)」とした講習会の修了証が申請の際に必要となります。講習会を受けるためには予約が必要なのですが、数か月先まで埋まっているのが通常ですのでご注意ください。
④財務状況
申請の際に直近3年間分の決算書を提出します。都道府県によって若干異なるのですが、赤字になっている場合は追加で書類が必要になることがあります。この書類は税理士、中小企業診断士、公認会計士に作成してもらわなければならないため、取得までに思ったより時間がかかってしまうことがあります。
建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可については東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県など首都圏、関東全域の申請に対応しています!
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