こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
明日で受動喫煙防止条例の全面施行からちょうど1年が経ちます。新型コロナウィルス感染拡大の影響で影が薄くなっていますが、飲食店、居酒屋、バー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどは原則として店内が全面禁煙となっています。お酒を飲む業態で喫煙ができないのは困るということで対策を急いだ方も多かったのではないかと思います。
もっとも簡単な対策は「店内を禁煙にする」ということです。規制の対象はあくまでも「屋内」なので屋外に喫煙所を設けてそこで吸ってもらうのは問題ありません。店内は禁煙、喫煙する際には外へというやり方のお店も見かけるようになっています。ただ、喫煙所を設置する場所についてはよく考えなくてはいけません。
お店の入り口のわきに灰皿を置いてそこを喫煙所としているケースを見かけますが、たばこを吸わない人も通るような場所を喫煙所とすることはできません。歩道にたばこの煙が流れ、通行者が受動喫煙をする可能性があるケースも同じです。
次に「店内で喫煙できるようにしたい」となると大きく分けて方法は3つです。
一つは①資本金5000万円以下②客席の面積が100㎡以下③従業員がいない(③は東京都だけのルール)に当てはまれば届出をして特例の適用を受けるという方法です。ただし、20歳未満の立ち入りは禁止されます。これは経過措置なのでできるだけ早く、店内を禁煙にするか以下のような対策をしなければなりません。
二つ目は店内に喫煙室を設置する方法があります。東京都の基準を満たした喫煙室を設置すればその中での喫煙が可能になります。ただし、加熱式たばこ(IQOSなど)専用の喫煙室以外では喫煙室の中での飲食ができなくなります。
三つめは店内でたばこの対面販売をすることで喫煙を目的とした施設としての扱いを受ける方法です。たばこの小売販売許可、出張販売許可などを取得することで店内すべてで喫煙ができます。ただし、主食の提供はできなくなる、20歳未満の立ち入りが禁止されるというデメリットにご注意ください。
大きく分けてこれら3つが対策として考えられます。一つ目の方法に該当するケースは約1割ほどと言われています。東京以外の道府県ではこのケースに該当し店内で喫煙ができる店舗は多いと思います。また、二つ目の対策は主食の提供を伴う飲食店や居酒屋におすすめです。家族連れをターゲットとしているお店では20歳未満の立ち入りが制限されないのも良いところです。
三つ目の方法はバー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどにおすすめの方法です。これからこの方法を使って店内で喫煙ができるようにするお店がこの1年間でかなり増えたと思われます。たばこの販売許可は時間がかかるので早く申請することをおすすめします。
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