「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」まとめ

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の対象期間が現在のところ4月21日までの予定となっています。期間すべての分を一括して申請するのではなく複数回に分けて申請をすることになるため、締め切りの間違いや添付書類の誤りなどの恐れがあります。今一度ご確認ください。

 

①令和3年1月8日~2月7日分

 ・申請受付期間:2月22日~3月25日(受け付けは終了しました)

 ・支給額:186万円(31日間×6万円)

 

②令和3年2月8日~3月7日分

 ・申請受付期間:3月26日~4月26日(受け付け中)

 ・支給額:168万円(28日間×6万円)

 

③令和3年3月8日~3月31日分

 ・申請受付期間(予想):4月27日~5月27日(受付未開始)

 ・支給額:3月8日~3月21日の時短営業(20時まで)で84万円(14日間×6万円)

      3月22日~3月31日の時短営業で(21時まで)で40万円(10日間×4万円)

      合計124万円

 ・通常21時までの営業時間の店舗は3月21日分までを受給することが可能

 ・「コロナ対策リーダー」の選任が必要

(※コロナ対策リーダーについてはこちらのブログをご覧ください。「3月8日からの時短協力金には「コロナ対策リーダー」が必須!」

 

④令和3年4月1日~4月21日分

 ・申請受付期間(予想):5月下旬~6月下旬(受付未開始)

 ・支給額:84万円(21日間×4万円)

 ・「コロナ対策リーダー」の選任が必要

 

ご存じの通り3月21日に緊急事態宣言が解除され20時までの時短要請が21時までとなりました。そのため、対象となる店舗や協力金の額が異なっています。③の期間は20時までの時短+1日6万円の期間と21時までの時短+1日4万円の期間が混在しているためわかりづらくなっているのでご注意ください。

 

申請しているが支給が決定していない時点で次の申請受付が開始になることも少なくなく、支給されてから次の期間の申請をしようと考えていると締め切りが迫ってしまうということも考えられます。

 

ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。

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