こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
今回はたばこの小売販売許可の基準、その中でも距離の基準についてお話していきたいと思います。喫煙者が減少傾向にある中、なぜ今たばこの小売販売許可に注目が集まっているかというと4月1日から全面施行された受動喫煙防止条例の抜け道となるからです。
※受動喫煙防止条例との関係についてはこちらをご覧ください!
受動喫煙防止条例対策ホームページ(https://www.tabako-kyoka.com)
たばこの小売販売許可が下りるか下りないかの重要な基準が既存のたばこ店との距離です。よく「ちょっと先にコンビニがあるんだけど許可取れる?」というような質問をされるのですが、許可の申請をしようとする店舗の所在地により既存のたばこ店どれくらい離れていなければならないかが違うのです。
たばこの小売販売許可申請の距離の基準はかなり複雑です。環境区分と呼ばれる申請場所の周りの店舗や住宅の割合などによる区分と地域区分と呼ばれる申請地の所属する市区町村が東京23区なのか市なのかなどによる区分から既存のたばこ店からどのくらい離れていなければならないかが決まります。
飲食店や遊興施設の多い地域であれば近くにたばこを売っているお店があっても許可は下りますし、住宅街のようなところであればある程度はなれていないと許可にはなりません。また、距離の基準の最大値は300mなので、どんな場所であっても300m離れていればとりあえず第一関門クリアというところでしょうか。
基準がわかっているのだから、許可となるかどうかは場所だけを見れば分かると思われるかもしれませんが環境区分については実地調査の結果により決定するので、おそらくこうであろうとお伝えすることはできても断言することはできないのが実情です。
たばこの小売販売許可を取得するためには距離の基準以外にも必要な条件がいくつかあります。また、「たばこの小売販売許可を取得する=飲食店内で喫煙ができる」と思っていらっしゃる方が多いのですが、それは間違いです。
平松智実法務事務所ではたばこの小売販売許可取得のノウハウと受動喫煙防止条例の知識を総動員してサポートさせていただいております。たばこの小売販売許可についても受動喫煙防止条例や受動喫煙防止法(改正健康増進法)についてもお気軽にお問い合わせください!
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