古物商許可を取るのに何が必要?資格など特別なものは必要ありません!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

古物商とは中古のものを売り買いしたり交換したりする営業のことです。中古の自動車、自動二輪車を買い取って販売する営業やリサイクルショップのように時計や服、家電などの売買をする営業などで古物商営業許可が必要となります。

 

メルカリやラクマなどいわゆるフリマアプリでの売買は通常は「営業(それを商売にしている)」ではないため、古物商許可は必要ありませんが、反復継続して売買を続けていると営業とみなされる可能性もあるため、古物商許可を取得するという方もいらっしゃいます。

 

飲食店営業許可や建設業許可、風俗営業許可などのように、様々な要件を満たさなければ取得することのできない許可もありますが古物商許可は申請書の作成や証明書を手配する手間はありますが、要件としてはそれほど厳しくない為、事業をしていない個人でも取得することは十分に可能です。

 

チェックするポイントの1つ目は欠格要件に該当していないかということです。欠格要件の代表的なものは犯罪歴のある人や破産している人(どちらも一定の期間が経過していれば問題なし)、未成年者、住居が定まらない者、暴力団員などが挙げられます。逆に言えばこれらに該当しなければ許可を受けることができるということです。

 

申請に必要なものは申請書、役所で取得する住民票、身分証明書(住民票と身分証明書について、法人の場合は役員全員分が必要)、営業所が自己所有でない場合は賃貸借契約書や承諾書も必要となります。このあたりの必要書類については所轄の警察署によって異なる場合がありますので、申請前に必ず確認をします。

 

申請者が法人の場合は、定款および登記事項証明書の添付も必要です。目的に「古物商営業」が入っていなければなりませんが、入っていなくても後で目的を変更することを書面で示せば許可は取得できます。こちらも所轄の警察署によっては明確に古物商を営む旨の文言が入っていなくても許可が下りることもあります。

 

欠格要件に該当しなければ、必要な書類を用意することはそれほど難しくないケースがほとんどです。許可というとハードルが高いように感じるかもしれませんが、申請書の作成や証明書の収集を除けばそれほどではありません。古物商許可を取得しての古物の売買は副業としても良いかもしれません。

 

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