こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
「成年後見関係事件の概況」をご覧になったことがあるでしょうか。「成年後見関係事件の概況」は成年後見制度の利用者数や類型別の申し立て件数、成年後見制度を利用する動機などについて、毎年3月に前年1年間のデータをまとめたもので、最高裁判所事務総局家庭局から発表されます。これを見れば最近の成年後見制度の動向について、知ることができます。
令和2年の成年後見制度全体の申し立ては37,235件で前年より3.5%増加しています。法定後見を類型別に見ると後見がもっとも多く26,367件、保佐が7,530件、補助が2,600件です。件数だけで見れば後見がもっとも多いのですが、ここ数年、後見類型の申し立ては減少傾向、逆に保佐と補助類型は増加傾向にあります。前年比で保佐類型は約10%、補助類型にいたっては約30%も増加しています。
成年後見制度の利用=後見類型という傾向がありましたが、平成31年4月1日から始まった本人情報シートの添付などによりご本人に合った類型を選択するというケースが増えてきているのではないでしょうか。後見類型は保護が厚い分、成年後見制度の利用者である知的障害のある方や認知症が自分だけでできることが少なくなってしまいます。
成年後見に関する業務をしていて、申し立ててから後見人がつくまでどのくらいの時間がかかるのかとよく聞かれます。令和2年は約70%が申し立てから2か月以内となっています。逆に長いケースとして6か月を超えたことが2.4%ほどあったようです。
成年後見制度を利用するには申し立てが必要ですが、申し立てをする人である申し立て人について今までは「本人の子」の割合がもっとも多く占めていましたが、令和2年度は市区町村長がもっとも多くなりました。福島県では市区町村長申立てが48.6%となっています。市区町村長が申し立てるのは親族など申し立てをする人がいないケースなので、身寄りのない高齢者や親御さんが亡くなってしまった知的障害のある方などの割合が多くなってきたことも考えられます。
成年後見制度を利用する原因が認知症という方が64.1%、次いで知的障害の方が9.9%となっています。この割合は昨年とほとんど変化はありません。成年後見制度と言えば高齢者、認知症の方のための制度と考えている方も少なくなく、成年後見制度に関する情報も高齢の方向けのものが多い印象です。
利用者数の差を見ればしょうがないことだと思いますが、知的障害のある方が成年後見制度を利用するケースと高齢の認知症の方が成年後見制度を利用するケースでは状況がまったく異なるため、気を付けなければならないポイントも違います。この点は十分にご注意ください。
平松智実法務事務所では知的障害のある方の成年後見制度利用に力を入れています。知的障害のある方の入所施設で約10年間勤務していた経験を活かしてお手伝いをさせていただいております。お気軽にご相談ください。
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