おはようございます。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
「緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者に対して、緊急事態宣言の影響が特に大きい2021年1月から同年3月までの期間における影響を緩和して、事業の継続を支援するため、事業全般に広く使える一時支援金(※ポータルサイトより抜粋)の申請受付が令和3年3月8日から始まりました。
売り上げが半減している事業者を対象としている点について昨年の持続化給付金と同内容ではありますが、大きく異なる点として、申請をするためには「登録確認機関」による事前確認を受けなければならないことが挙げられます。
手順としてはご自身で一時支援金のポータルサイトより「仮登録」をして申請IDを取得します。その後、登録確認機関による事前確認を受けることになるのですが、その際にご用意していただくものがあります。
①本人確認書類 /履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)
②収受日付印の付いた2019年1月~3月及び2020年1月~3月までをその期間に含む全ての確定申告書の控え
③2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
④2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
⑤代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」(事務局のWEBサイトからダウンロード)
個人事業主の方などにご用意いただく本人確認資料は、以下の通りです。
・運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能。)
・個人番号カード(オモテ面のみ)
・写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
・在留カード、特別永住者証明書又は外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。)(両面)
・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(手帳様式は全ページ、カード様式は両面)
上記のものをお持ちでない場合は「住民票の写し及びパスポート(顔写真の掲載されているページ)の両方」または「住民票の写し及び各種健康保険証の両方」で代替することが可能です。
注意いただくポイントは確定申告書です。個人事業主の方は2019年および2020年のもの、法人であれば2019年1月から3月まで及び2020年1月から3月までその期間内に含む全ての事業年度の分をご用意ください。個人事業主の方でまだ確定申告をしていない方は、まず確定申告をしてから申請することとなります。
平松智実法務事務所も登録確認機関になっておりますので、事前確認をさせていただくことができます。お気軽にお問い合わせください。
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