こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
3月8日から申請受付が開始された一時支援金についてお話していきます。まずは大前提として昨年または一昨年と比較して売り上げが50%以上減少しているかどうかを確認してください。例えば2019年1月の売り上げと2021年1月の売り上げを比較したときに2021年の売り上げが50%以下となっているということです。
そして売り上げ減少が、「緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業」又は「外出自粛等の影響」によるものでなければ支給対象とはなりません。よって対象となる事業者は飲食店と直接取引のある事業者か個人と対面でサービスを提供している事業者のどちらかです。
「緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業」:飲食店と直接間接の取引のある事業者(BtoB)
「外出自粛等の影響」:主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者(BtoC)とその事業者に商品サービス提供を行う事業者(BtoB)
まとめると上記のようになります。どちらにしても、対象となる事業者の幅はかなり広いので、ご自身が該当するかどうかよく確認することをおすすめします。「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」にはそれぞれ次のような具体例が記載されていますので参考にしてください。
「緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業」
①食品加工・製造事業者:惣菜製造業者、食肉処理・製品業者、水産加工業者、飲料加工事業者、酒造業者 等
②器具・備品事業者:食器・調理器具・店舗の備品・消耗品を販売する事業者 等
③サービス事業者:接客サービス業者、清掃事業者、廃棄物処理業者、広告事業者、ソフトウェア事業者、設備工事業者 等
④流通関連事業者:業務用スーパー、卸・仲卸、問屋、農協・漁協、貨物運送事業者 等
⑤飲食品・器具・備品等の生産者:農業者、漁業者、器具・備品製造事業者 等
「外出自粛等の影響」
①旅行関連事業者:飲食事業者(昼間営業等の飲食店等)、宿泊事業者(ホテル、旅館等)、旅客運送事業者(タクシー、バス等)、自動車賃貸業、旅行代理店事業者、文化・娯楽サービス事業者(博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、公園、遊園地、公衆浴場、興業場、興業団等)、小売事業者(土産物店等)等
②その他事業者:文化・娯楽サービス事業者(映画館、カラオケ等)、小売事業者(雑貨店、アパレルショップ等)、対人サービス事業者(理容店、美容室、クリーニング店、マッサージ店、整骨院、整体院、エステティックサロン、結婚式場、運転代行業等)等
③上記事業者への商品・サービス提供を行う事業者:食品・加工製造事業者、清掃事業者、業務委託契約を締結しているタクシードライバー・バスガイド・イベント出演者、卸・仲卸、貨物運送事業者、広告事業者、ソフトウェア事業者等
申請をするためには事前確認が必要となり、平松智実法務事務所でも対応することができます。対象となるかどうかの確認を含めてお気軽にお問い合わせください。
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