こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
新型コロナウィルスの感染拡大の影響により売り上げが落ち込んでいる都内中小飲食事業者が新たなサービスとして「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を始め、売り上げを確保する取組に対し、経費の一部を助成する助成金が業態転換支援事業です。
対象となる経費は販売促進のための費用(チラシや看板など)、包装資材を購入するための費用、宅配をするための自転車の購入費用、ウーバーイーツなどの利用料などです。上限額は100万円、助成率は4/5と他の助成金や補助金に比べて持ち出しになる資金が少なくて済むという特長があります。
また、これから支出する経費だけではなくすでに支出している経費についても対象となるのが使い勝手のよいところです。
申請締め切りは令和3年4月30日ですので、今から検討してもまだ十分に間に合います。申請に必要なっものは以下の通りです。
①申請書
②登記簿謄本等(個人事業主の場合は開業届 ※もし開業届が見当たらなくてもご相談ください)
③納税証明書
④直近1期分の確定申告書
⑤食品関係の営業許可証
⑥申請金額根拠資料(見積もり)
これだけ揃えば申請をすることができます。この中で揃えるのに時間がかかると思われるのは⑥の申請金額根拠資料つまり購入しようとしているものなどの価格を確認するための見積もりなどです。これは自分で作る訳にはいかないので、早めに対応をしなければなりませんが2週間あれば十分に間に合います。
登記簿謄本や納税証明書を取得するためには平日の日中に役所に法務局や都税事務所に行かなければなりませんが、ご依頼いただければ代理で取得することも可能です。
新型コロナウィルスの感染拡大の影響で新しくテイクアウトや宅配、移動販売事業を始めた方は多いのではないでしょうか。そのためにかかった経費はこの助成金の対象となる可能性が高いと思われます。平松智実法務事務所では完全成功報酬制で申請のお手伝いをさせていただいております。助成金がもらえなければ報酬は一切いただきません。ご興味がございましたらお気軽にご連絡ください!
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