こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
建設工事を請け負い施工する際に請け負う金額が500万円未満の軽微な工事であれば建設業許可は必要ありません。ただし、工事の種類によっては登録が必要となっており、例えば解体工事は登録が必要な建設工事です。解体工事を請け負う場合は、施工金額の多い少ないに関わらず「解体工事業登録」が必要になります。
建設業許可に比べると許可の要件は緩いので、建設業許可を受けることはできなくても「解体工事業登録」はできるというケースも少なくありません。今回は「解体工事業登録」についてお話していきたいと思います。
まずはどのような工事が「解体工事業登録」が必要となる解体工事なのかを押さえておきます。東京都の解体工事登録の手引きによると①建築物の全部解体②建築物の一部解体③屋根版の全部交換が具体例として挙げられています。
このような工事を施工するために「解体工事業登録」が必要となる訳ですが、登録にもっとも重要な要件は「技術管理者」の要件です。わかりやすく言うと解体工事の知識と技術を持った人が社内にいることが必要となります。解体工事業登録の技術管理者になることができるのは以下のような資格を持つ人です。
・建設機械施工技士
・土木施工管理技士
・建築施工管理技士
・建築士
この他、とび又はとび工の技能検定に合格した人や7年以上の実務経験なども技術管理者の要件を満たします。
建設業の許可の場合は、役員の経験や一定の財産など様々な要件を求められますが、「解体工事業登録」の場合はそういったものがないので、比較的に簡単に登録することができます。逆に言えば、解体工事業登録をしていても建設業許可を取得できないというケースも多いのでご注意ください。「解体工事業登録」の技術管理者になれても建設業許可の専任技術者にはなれないということもあります。
平松智実法務事務所では解体工事業登録を受けている事業者様の建設業許可の申請実績が多数あります。「解体工事登録」を建設業許可にすることで各都道府県での登録が不要になるというメリットもありますので、解体工事業登録から建設業許可へのステップアップを検討されてはいかがでしょうか。
これから「解体工事業登録」をしようと考えている方も建設業許可に変えようと考えている方もお気軽にご連絡ください!
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