新しい年度の始まりに建設業許可の取得を検討されてはいかがでしょう

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

早いもので今年度もあと2週間余りとなりました。昨年4月の緊急事態宣言に始まり、年度末の3月今のところ緊急事態宣言が発令されており、ほんとうに新型コロナウィルスに振り回された1年だったのではないでしょうか。

 

4月からは緊急事態宣言も解除され、ワクチンも広まるなどポジティブな要素もあり、新型コロナウィルスの本格的な収束に期待されるところです。

 

今年度は許認可にまで手が回らなかった事業者様も少なくなかったのではないかと思いますが、新しい年度の始まりにあたり、改めて検討されてみてはいかがでしょうか。

 

建設業許可の許可要件が令和2年10月に緩和されました。高いハードルであった経営業務の管理責任者の要件について、建設業の経営経験が5年以上ある取締役がいること以外に、取締役を補佐する者を配置することで建設業の経営経験の必要年数が少なくなるというのが概要です。

 

この緩和によって今まで許可を取れなかった方がすぐに取れるようになることが期待されていましたが、恩恵を受けられる事業者様はごく少数であろうというのが率直な感想です。詳細についてはお問い合わせいただければご説明いたします。

 

建設業許可の要件が緩和されたので許可が取れるのではないかとご相談いただく中に、たまにあるのが「緩和されていなくても」許可が取れるというケースです。また、「許可は欲しいけどたぶん取れないと思い検討もしていなかった」という方もいらっしゃいます。

 

その他の許可もそうなのですがなんとなく許可は取れなそうと思ってあきらめてしまっていることがあり、とてももったいないと思います。

 

建設業許可は確かに要件が厳しいですが、ほんとうに要件を満たすことができないのかをよく確認することをおすすめします。

 

平松智実法務事務所では建設業許可が取得できるか、要件として足りないものは何か、どのような対応が必要かなど、建設業許可取得に向けたお手伝いをさせていただいております。もちろん、許可申請の代行もおまかせください。

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