こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
建設業許可を受けるためには、必ず1つ以上は営業所がなければなりません。もちろん2つでも3つでも良いのですが、主たる営業所の他に営業所を設ける場合はそこに、専任技術者と「令3条の使用人」を配置する必要があります。
「令3条の使用人」というとあまり聞き馴染みがないかもしれませんが、要するに営業所の所長や支店長のことです。代表者から見積もりや入札などに関する権限を委任されている人のことを建設業法上は「令3条の使用人」と呼んでいます。
「令3条の使用人」になるには、「欠格要件に該当しないこと」と「権限を委任されていること」、「常勤であること」が必要です。つまり、複数の営業所の支店長や営業所長を兼ねることができません。ただし、常勤であれば専任技術者との兼務は可能です。
「令3条の使用人」を変更したときは2週間以内に変更届を出す必要があります。変更届に必要な書類は、健康保険証の写し、登記されていないことの証明書、身分証明書などです。これらは欠格要件に該当していないか、常勤であるかなどの確認資料として提出します。
建設業許可を受けている業者の方でも普段は「令3条の使用人」などという呼び方はしていないと思います。そのため、支店長などを変更した際にうっかり届出を忘れてしまうということも考えられるのでご注意ください。
建設業許可は取得するのも様々な要件があり大変ですが、他の許可に比べて継続するための手続きもとても多い許可です。変更届を忘れていると更新ができなくなってしまうこともありますので、何か変更があったときは建設業許可の手続きがないか確認してみると良いと思います。
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