成年後見制度を利用する際に理解しておくべき「代理権」について

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。 

 

成年後見制度は知的障害や認知症などにより判断能力が欠如または低下している方を支援する人を裁判所が選任する制度です。判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があり、それぞれ制度を利用する人を「被後見人」「被保佐人」「被補助人」、支援する人のことを「後見人」「保佐人」「補助人」と言います。

 

それぞれの類型において、後見人等には様々な権限が付与されますが、今回は「代理権」についてお話します。代理権とは被後見人等に代わって後見人等が契約などをする権利のことです。3つの類型では代理権について相違点があります。

 

後見類型の場合、後見人はすべての法律行為を代理します。具体的には施設に入所する際の契約や日常的に必要なもの以外の購入などです。他の類型とは異なり、後見の申し立てをすると自動的に代理権が付与されます。

 

被後見人は常に判断能力が欠如しているという前提なので自分自身で有効な契約ができないようにすることで保護しているということです。

 

保佐の類型では、申し立てをすることで特定の行為についての代理権を裁判所が付与します。例えば、施設に入所する際の契約の代理のみをしてほしいというような申し立てです。代理権を付与する申し立てをするときには被保佐人の同意も必要となります。

 

補助の場合も保佐の類型と同じで、申し立てにより特定の法律行為について裁判所が代理権を付与します。自分でできることは自分で、できないことだけを補助人がサポートするという形です。

 

後見類型以外の代理権は必要であれば後から追加することもできますし、必要がなくなれば削除することもできます。成年後見制度の理念である「自己決定権の尊重」を達成するためにも、常にご本人の状況に合わせて必要十分な権限のみを保佐人や補助人に与えておくのが望ましいと思われます。

 

平松智実法務事務所では知的障害のある方の成年後見制度の利用についてのお手伝いに、特に力を入れています。約10年間、知的障害者入所施設で勤務した経験や介護福祉士の資格を活かして、最適なご提案をさせていただきます。ご相談はお気軽にご連絡ください!

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