こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に給付される「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (「一時支援金」)の申請受付が3月8日から始まります。今回は申請に必要となる書類についてお話していきたいと思います。
①確定申告書類
法人:2019年1月から3月まで及び2020年1月から3月までを含む全ての事業年度の分
個人事業主:2019年および2020年分
法人の場合、決算期がまちまちなので最大で3期分を提出することになります。個人事業主の場合、確定申告書は原則として2期分提出することになるので、まだ申告をしていない方は申請前に行う必要があります。
②対象月の売上台帳等
手書きでもエクセルのデータでも会計ソフトのデータでも問題ありません。
③通帳の写し
支援金の振込先の口座の通帳の写しを添付します。
④宣誓・同意書
個人事業主または法人代表者が自署します。
⑤取引先情報一覧
対象期間並びに2019年及び2020年の1月から3月までの期間における顧客である法人の法人名、法人番号並びに連絡先及び顧客である個人事業者等の屋号・雅号、氏名、及び連絡先が確認できる書類として、事務局が定める様式を使い作成した一覧表を添付します。
⑥本人確認書類(個人事業主)
運転免許証、個人番号カード、写真付きの住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書
⑦履歴事項全部証明書(法人)
今回の一時支援金は申請の前に登録確認機関による事前確認を受けることとされています。平松智実法務事務所も登録確認機関となっておりますので、お気軽にご連絡ください。オンラインミーティングアプリを利用した事前確認も可能です。
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