こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
令和3年4月1日から「輸出用清酒製造免許」の申請受付が始まります。お酒を製造するには免許が必要なことをご存じの方は多いのではないかと思いますが、今までの免許に加え、「輸出用」の「清酒」という限られた範囲での酒類の製造について新しい免許追加されます。
清酒の製造免許を取得するための免許の高いハードルの1つが最低製造数量基準です。現状の清酒製造免許においては年間の見込み製造量が最低でも60キロリットル以上あることが要件となります。今回の新しい免許は輸出用に限って、この最低製造数量基準に満たない場合でも特例として免許を取得できることとなりました。
これにより輸出用という制限はあるものの、比較的小規模な設備で少量の清酒を製造し販売することができるようになるという大きなメリットがあります。年間60キロリットル製造しなければならないという基準により諦めていた事業者が清酒製造業へ新規参入するというケースが増えるのではないでしょうか。
輸出用清酒製造免許について、まず押さえておくポイントは「清酒」と「輸出用」の2点です。
・清酒
酒税法上の清酒のうち、米及び米こうじに国内産米のみを用いて国内で製造、容器詰めしたもの(GI「日本酒」と表示することができるもの)に限定されています。※輸出用清酒製造免許に関するQ&Aより抜粋
・輸出用
本免許により製造した清酒を、国内に流通させることを目的として、国内の販売業者や消費者に販売することはできません。※輸出用清酒製造免許に関するQ&Aより抜粋
免許の要件として、従来の酒類製造免許に求められている酒類製造に関する知識や経験、製造設備などの他、日本国内で販売することができないということから、海外に販売先が確保できていることや食品等の輸出販売の経験の有無も求められます。
決して簡単に取得できる免許ではありませんが、日本酒の輸出ビジネスのチャンスでもあります。ご興味がありましたらぜひご連絡ください。全力でご協力させていただきます!
⇓ ⇓ ⇓
☎03-6403-7898/090-4006-8231
✉permission-welfare@tomomi-houmujimusyo.com
東京都立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。
その他の地域についてもご相談ください。電話、メールでのご相談を日本全国(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)から受け付けています!