こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
建設業許可には「一般」と「特定」の2種類があります。特定の建設業許可は元請けとして4000万円以上の工事(建築一式は6000万円以上の工事)を請け負うときに必要となる許可です。請け負う金額の制限がなくなる一方、許可取得の要件は厳しくなっています。
建設業許可の要件は大きく分けて5つです。
①経営業務の管理責任者
②専任技術者
③営業所
④財産
⑤欠格要件
特定建設業許可の要件が一般建設業許可と異なるのは「専任技術者」と「財産」の要件です。
専任技術者については、一級○○士というように一級と名前の付いている資格であれば要件を満たします。この他、指導監督的実務経験でも専任技術者として認められることがあります。ただし、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の場合は一級の国家資格者、技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した者でなければなりません。
財産の要件については一般建設業許可とは大きく異なります。わかりやすいところから挙げていくとまずは、資本金が2000万円以上、純資産合計が4000万円以上あることが必要です。さらに欠損比率が20%以下、流動比率が75%以上でなければなりません。計算がややこしくわかりづらいと思いますので、決算書を拝見させていただければ、要件を満たすかどうかお答えいたします。お気軽にお問い合わせください。
また、決算期未到来の法人であっても特定建設業許可を取得できる可能性はあります。個人で決算未到来のケースは4,000万円以上の預金残高用命を提出します。
特定建設業許可は要件が厳しく、途中で要件を満たすことができなくなってしまった場合には一般に変更するなどの対応が必要になってきますのでご注意が必要です。また、元請けになることがなければ特定の建設業許可は不要なのでその辺りも踏まえて、一般と特定のどちらの許可を取得するのかをご検討すると良いと思います。
建設業許可についてはお気軽にご相談ください! 現時点で許可が取得できるか、許可を受けるために何が足りないかなどお伝えいたします。
昨年10月に改正建設業法が施行され、許可要件について変更された点があります。「許可がほしいけど取れない」と思っている方もぜひ一度ご相談ください。今のうちから準備しておくことをおすすめします!
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