こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
今年創設される補助金のうち注目を集めているのが3月に公募開始が予定されている「事業再構築補助金」です。ここ数週間で事業再構築補助金についてお問い合わせをいただくことが急増しています。そこで、必要な要件やどのようなものに使える補助金なのかなど、もっとも基本的な内容についてまとめましたのでご確認ください。(※「事業再構築補助金の概要(中小企業等事業再構築促進事業)令和3年2月15日 中小企業庁」を参照、抜粋しています。)
まずはどのようなケースで利用できる補助金なのかという点です。事業概要について「新分野展開や業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等の事業再構築に意欲のある中小企業等を支援する事業」とあります。つまり今の事業を継続、発展させるための取り組みは補助の対象とならないと読み取れます。あくまでも新しく事業を始める、業態転換する際にかかる経費を補助するものであるという点を押さえておく必要があるでしょう。
これを踏まえたうえで補助対象となる経費は以下の通りです。
【主要経費】
●建物費(建物の建築・改修に要する経費)、建物撤去費、設備費、システム購入費
【関連経費】
●外注費(製品開発に要する加工、設計等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費)
●研修費(教育訓練費等)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)
●リース費、クラウドサービス費、専門家経費
【注】 「関連経費」には上限が設けられる予定です。
補助金は申請⇒採択⇒補助事業の遂行(経費の支払い)⇒補助事業についての報告⇒補助金の支給というのがおおまかな流れとなります。補助事業にかかる経費は全額を支払い、その後に支払った経費の何割かが支給されます。自己資金が絶対に必要となりますし、支払った経費以上に支給されることはありません。この点も意外と勘違いされている方の多いところです。
そして、次に押さえていいただきたいのが申請要件です。新規事業展開、業態転換をすれば誰でも申請をすることができるというわけではなく、まずは以下のような要件を満たさなければなりません。
1.売上が減っている
⇒申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している。
2.事業再構築に取り組む
⇒事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。
3.認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
⇒事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する
⇒補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画を策定する。
事業再構築補助金は申請すれば必ず採択されるというものではありません。審査により採択されないこともあるということも十分にあり得ます。さらに詳しい公募要領が3月に発表され、公募も開始される予定となっております。
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