東京都受動喫煙防止条例~東京都と他の道府県の違いとは?~

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

2020年4月1日から飲食店が原則全面禁煙になります。東京都はオリンピックの関係もあるようで受動喫煙防止条例の内容が受動喫煙防止法よりも厳しくなっています。今回は東京都と他の道府県の受動喫煙防止法・受動喫煙防止条例対策についてお話します。

 

まず共通の事項として、飲食店など人の集まる施設での屋内での喫煙は原則全面的に禁止となります。屋内で喫煙をするためには基準を満たした喫煙室を設置する必要がありますが、この喫煙室は吸えるたばこの種類によって相違点があるので注意が必要です。

・すべてのたばこを吸うことのできる喫煙室・・・飲食禁止

・加熱式たばこのみ吸うことのできる喫煙室・・・飲食可

 

また、喫煙室はあくまでも店内の一部のみしか認められません。

 

店内すべてを喫煙可能にできるのは以下のような場合です。

①シガーバーなど喫煙を目的とする飲食店(たばこの販売許可が必要)

②資本金5000万円以下の法人や個人事業主が営む客席面積100㎡以下の飲食店

 

この2つのデメリットは、お客さんはもちろん従業員や出入りの業者も含めて20歳未満の立ち入りが禁止となることです。また①のシガーバーという形にすると通常主食と認められるものの提供ができません。②の方はあくまで経過措置ということになっています。

 

とりあえず②に当てはまる飲食店は20歳未満の立ち入りを禁止にすれば今まで通り喫煙ができるということになります。ただし、届出は必要となるのでご注意ください。

 

このように見ていくと経過措置ではあるものの、「資本金5000万円以下の法人や個人事業主が営む客席面積100㎡以下の飲食店」を満たして届出をするのがもっとも簡単そうに見えるのではないでしょうか。

 

しかし、東京都の受動喫煙防止条例では「資本金5000万円以下の法人や個人事業主が営む客席面積100㎡以下」の他に「従業員がいない」というところまで求められます。こうなると該当する店舗は一気に減るのではないでしょうか。

 

東京都の場合、店内全体で喫煙ができるようにするためにはたばこの販売許可を取得してシガーバーのような形態にするのがベターかもしれません。

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