こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
緊急事態宣言に伴う営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和3年1月8日~2月7日実施分)の申請開始日が2月22日となりました。受付要項の発表が14時を予定しているため、実際にはその後から申請ができるようになります。前回までの協力金はアルコールの提供をしている飲食店とカラオケ店が対象でしたが今回は要件を満たせば業態に限らず対象となります。
今回は営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の中小企業者、個人事業者向けについてお話していきます。大企業向けのものは対象要件や申請受付期間が異なりますのでご注意ください。
まずは対象となる要件について確認します。
・営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等を運営する中小企業、個人事業主
⇒飲食店等を運営しているかどうかの判断は飲食店営業許可(喫茶店営業許可)によります。申請の際には協力金を申請する店舗ごとに許可書の写しを添付します。
・令和3年1月8日から2月7日まで、従前、夜20時から翌朝5時までの間に営業を行っていた店舗が、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わず(終日休業含む)、酒類の提供は11時から19時までとした場合
⇒営業時間短縮の内容です。以前の協力金では酒類を終日提供しないことにより営業時間を短縮しなくても対象となりましたが、今回は営業時間の短縮が必須となっています。
・要請の開始日(令和3年1月8日)より前に開店しており、営業の実態がある店舗
⇒1月8日以降に開店した店舗については対象とはならず、日割りではなく一律での給付となります。
・ガイドラインを遵守し、感染防止徹底宣言ステッカーを利用者が見やすい場所に店舗ごとに掲示する
⇒いわゆる虹色のステッカーを掲示している写真を添付します。
次に必要となる書類についてです。すでに前回以前の協力金の支給決定を受けているかで添付書類は異なります。今回初めて申請する方は以下のようなものが必要です。
・協力金申請書
・申請する店舗ごとの営業実態を確認できる書類
[店舗ごとに①~⑤までの全ての書類が必要です]
① 飲食店又は喫茶店の営業許可書(写し)
② 光熱水費等のお知らせ(検針票)又は領収書(写し)※ いずれも店舗所在地が記載されているもの
③ 店舗の内観・外観のわかる写真
④ 感染防止徹底宣言ステッカーを店舗に掲示している写真(ステッカー記載の店名が判読できるもの)
⑤ 営業時間短縮及び酒類の提供時間の状況が確認できる書類
(例)営業時間短縮の期間及び酒類の提供時間を告知するホームページ・店頭ポスター・チラシ・DMの写し
・誓約書
・本人確認書類(写し)
・口座振替依頼書
・振込先口座及び口座名義人が確認できる書類
すでに協力金の給付を受けている方も新しく「光熱水費等のお知らせ(検針票)又は領収書(写し)※ いずれも店舗所在地が記載されているもの」を添付することになるようです。この点、ご注意ください。
平松智実法務事務所では新型コロナウィルス感染拡大に伴う給付金、補助金、助成金等の申請をお手伝いさせていただいております。お困りのことがございましたらお気軽にご連絡ください!
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