こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
成年後見制度には法定後見と任意後見の2種類があります。任意後見の場合は後見人になる人との契約なので報酬を当事者間で設定することになります。それに対して法定後見は裁判所が報酬を決定するので、当事者が報酬を決めることはできません。
原則として年に1回、後見人が裁判所に後見事務についての報告をした際に報酬請求の申し立てをすることで、裁判所が報酬額を決定し被後見人等の口座から決められた報酬を受領してよいという審判を出します。逆に言えばそれまでは報酬がいくらになるかはわかりません。
ただ、ある程度の報酬の目安は示されていて、基準として月2万円、被後見人等の財産が多ければその額に応じて報酬は増えていきます。被後見人等の財産が1000万円を超えると3万円から4万円、5000万円を超えると5万円から6万円というのが目安です。(※立川地方裁判所)
報酬を支払うのはあくまでも成年後見制度を利用している方(知的障害のある方や認知症の方など)で保護者や親族が支払う訳ではありません。つまりご本人の口座から報酬を支払うということです。この点を誤解している方もいらっしゃるので付け加えておきます。
最低でも毎月2万円が必要となるので負担としては少なくないと思う方もいらっしゃると思います。自治体によっては後見人等の報酬について助成金を用意しているところも多いので、そういった制度を利用するという方法もあります。
助成額としては施設に入所しているのか在宅なのかなどによって異なりますが基準の報酬の9割程度の額となるところが多いようです。対象となるのは高齢の方のみで知的障害の方が成年後見制度の利用をした場合の助成金がなかったり市区町村長が申し立てをした場合でないと助成金がもらえなかったりと、それぞれの自治体で異なりますのでご注意ください。
成年後見制度についてご検討されていましたらお気軽にお問合せ下さい。助成金についてもお問合せいただければお調べいたしますのでお気軽にご連絡ください!
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