こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
昨年、創設された売り上げの減少した事業者に対する給付金「持続化給付金」の第2弾とも言える給付金の受付が来月上旬頃から始まる予定です。誰がもらえるのか、いくらもらえるのかが気になるところだと思いますので、今回のブログで概要をまとめました。※経済産業省発表の資料を参照しています。
【対象】
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛に より影響 を受け、売上が減少 した中堅・中小事業者
【要件】
緊急事態宣言の再発令に 伴い、
①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、(農業者・漁業者 、飲食料品・割り箸 ・ おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を 想定)
または、
②緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定)
により、 本年 1~3月のいずれかの月の売上高 が 対前年比 or 対前々年比) ▲50 %以上減少していること
対象となる事業者の範囲はかなり広くなるようです。昨年の持続化給付金では令和2年5月~12月が売り上げ減少の対象月でしたが、今回の給付金は令和3年1月~3月が対象月となり、令和2年または平成31年1月~3月の売り上げと比較をして50%減少している事業者が対象です。
【支給額】
法人は60万円以内、 個人事 業者等は30万円以内の額を支給
上記の要件を満たす=満額支給ということではなく支給額の算出式があります。
前年(または 前々年)1月から3月 の事業収入-(前年(または 前々年)同月比▲50%以上の月の事業収入 × 3)
(例1)事業収入 令和2年1月:30万円 2月:50万円 3月:60万円 合計:140万円
令和3年1月:10万円 2月:40万円 3月:50万円 合計:100万円
これを計算式に当てはめると・・・
140万円(令和2年1月~3月の事業収入の合計)-(10万円(令和3年1月の売り上げ)×3)
=110万円⇒法人であれば60万円、個人であれば30万円が支給されます。
(例2)事業収入 令和2年1月:50万円 2月:30万円 3月:30万円 合計:110万円
令和3年1月:20万円 2月:40万円 3月:50万円 合計:100万円
これを計算式に当てはめると・・・
110万円(令和2年1月~3月の事業収入の合計)-(20万円(令和3年1月の売り上げ)×3)
=50万円⇒法人であれば50万円、個人であれば30万円が支給されます。
【申請方法】
前年の確定申告、対象月の売上台帳の写しとともに、宣誓書において、緊急事態宣言によりどのような影響を受けたかを選択肢から選んで自己申告。
なお、一次取引先の納品書、顧客の居住地を示す宿帳、顧客名簿、入込観光客の統計等の保存を義務付け。
これについては今後調整があるとのことです。令和2年4月以降に開業した事業者( 前々年と売り上げの比較ができない事業者)は対象になるのかなど気になる点はいくつかあります。申請は基本的に昨年の持続化給付金と同じような方法になると思われます。売り上げの減少については必ず確認されるポイントなので原則として確定申告書が必要です。
今後新しい情報がわかりましたらこちらのブログでお知らせしていきます。新型コロナウィルス感染拡大に関連した給付金、補助金、助成金等でお困りのことがございましたらお気軽にご連絡ください!
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