店内での喫煙需要の高い業態の対策は?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

2020年4月1日に改正健康増進法および東京都受動喫煙防止条例が全面施行され飲食店などでの喫煙が原則禁止となりました。当然、キャバクラなども例外ではありません。

 

今回は改正健康増進法および受動喫煙防止条例対策としてどのようなことができるかをキャバクラという業態で考えてみたいと思います。

 

対策①喫煙室を設置する

基準を満たした喫煙室を設置することで喫煙ができるようになります。デメリットは紙巻きたばが吸える喫煙室では飲食ができないことです。

 

紙巻きたばこを吸うお客さんは席を立って喫煙室に行く⇒吸い終わったら席に戻るという対応になるかと思います。普通の飲食店であればそれでも良いのでしょうがキャバクラという業態で考えればあまり現実的ではなさそうです。

 

加熱式たばこのみが吸える喫煙室であれば飲食が可能となりますが、お店のすべてを喫煙室とすることはできません。喫煙席と禁煙席を明確に分ける必要があり、設備投資もしなければならなくなるでしょう。

 

対策②たばこの販売業許可を取得する

喫煙を主目的とする飲食店という枠組みになります。喫煙を主目的とは言え、その他のサービスを提供することは問題ないとされています。

 

以下、厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙」HPより抜粋

Q: 喫煙をすることを主たる目的としつつ、ダーツやゴルフといった他の行為を行う場合、当該バーを喫煙目的施設に該当するのか。

答 喫煙をする場所を提供することを主たる目的としており、喫煙をすることを主たる目的とするバー、スナック等としての要件を満たしているものであれば、喫煙目的施設に該当します。

 

この方法であれば店内すべてを喫煙室とすることができ、飲食も可能です。デメリットは主食の提供ができないことですがキャバクラで主食を提供しなくてもそれほど問題はないではないでしょうか。たばこを吸うお客さんと主食を食べるお客さんではたばこを吸うお客さんの方がはるかに多いと思います。

 

もう一つのデメリットとしては20歳未満の人が、喫煙することのできるスペースに入ることができなくなるということが挙げられます。店内すべてで喫煙できるようにした場合、店内への立ち入りが禁止されます。つまり、お客さんだけではなく従業員も20歳以上でなくてはならなくなります。

 

対策③同居の親族のみで経営する

これは現実的ではなく、あり得ない選択肢です。普通の飲食店であればこの方法で受動喫煙防止条例対策とすることができるかもしれません。

 

今後、業態によっては喫煙に対する対策が迫られることになると思います。お酒を提供する飲食店やキャバクラなどは喫煙できる環境をそう簡単には捨てるわけにはいかないというのが実情ではないでしょうか。どのような対策をするべきかお困りでしたらぜひ一度ご連絡ください!

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