こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
新型コロナウィルス感染拡大に関連した新しい補助金が創設されました。「ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための企業の思い切った事業再構築を支援」と銘打って、補助額は最大で1億円です。今回は事業再構築補助金の対象要件や具体例についてお話していきます。(経済産業省ホームページ、パンフレットを参照しています)
【対象】
1.申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。
2.事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。
3.補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。
まずは上記の対象要件を満たしていることが必要です。その上で、中小企業、中小企業から中堅企業へステップアップしようとしている企業、中堅企業により補助額と補助率に違いがあります。
【補助額】
・中小企業通常枠
⇒補助額100万円~6,000万円 補助率2/3
・中小企業卒業枠:400社限定。事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。
⇒6,000万円超~1億円 補助率2/3
・中堅企業通常枠
⇒補助額100万円~8,000万円 補助率1/2(4,000万円超は1/3)
・中堅企業グローバルV字回復枠:100社限定。①直前6か月間のうち任意の3か月の合計売上高がコロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して、
15%以上減少している中堅企業。②補助事業終了後3~5年で付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を達成すること。③グローバル展開を果たす事業であること。
⇒補助額8,000万円超~1億円 補助率1/2
【具体的な活用イメージ】
パンフレットに具体例が掲載されています。コロナ関連ということでオンラインでのサービス事業やテイクアウト、宅配事業などを新しく始めることを前提とした事業再構築、業態転換が対象と思われがちですが、活用イメージを見ると必ずしもそうではなく、飲食業はもちろん、小売業、サービス業、製造業、運輸業、介護サービス業など幅広い業界で利用することができる助成事業ではないかと思います。
このような事業再構築、業態転換に伴い新たに許認可が必要となることが考えられます。補助金の申請のお手伝い、コンサルティングから許認可申請までワンストップで対応させていただくことができるのが平松智実法務事務所の強みです。補助金申請についての報酬は完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください!
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