こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
2020年4月1日に受動喫煙防止条例が全面施行となり、飲食店での喫煙が原則禁止となりました。室内でたばこを吸うためには基準を満たした喫煙室を設置する、たばこの販売許可を取得する(その他の要件もあり)などの対応が必要です。今回は東京都受動喫煙防止条例の例外的な対応となる「従業員のいない飲食店」についてお話します。
まず、東京都の受動喫煙防止条例ではなく改正健康増進法では、次の要件を満たしている店舗では届け出をすることで店内での喫煙が認められます。
・2020年4月1日時点で既に営業している
・施設内の客席部分の床面積が100㎡以下
・中小企業(資本金の額または出資の総額が5千万円以下)または個人経営
・たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む。)が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁・天井等によって区画されていること
国全体のルールとしては上記を満たして届け出をすれば店内で喫煙可なのですが、東京都のルールとしては上記に加え「従業員がいないこと」という条件が加わります。「従業員がいないこと」を素直に解釈すれば1人で経営している飲食店ということになります。しかしここでいう従業員は「労働基準法第9条に規定する労働者」と規定されており、同居の親族などは含まれません。つまり、同居している家族で営んでいる飲食店であれば「従業員のいない飲食店」ということになります。
このような形で店内で喫煙を可能にする場合は届出が必要となります。届け出る内容は ①施設の名称・所在地、②管理権原者氏名・住所(法人代表 者名・所在地)、③従業員がいないことなどです。届け出をした上で、①施設内の客席部分の床面積に係る資料、②会社経営の場合、資本金の額または出資の総額に係る資料、③従業員への給料の支出がないことを示す資料を備え保管しておきます。
この届け出により店内で喫煙できるようにしたときは「喫煙可能店(店内全部を喫煙室とした場合)」「喫煙可能室(店内の一部を喫煙室とした場合)」のステッカーを掲示する必要があります。逆に言えば、東京都内で「喫煙可能店(室)」のステッカーが掲示されているお店は「従業員のいない飲食店」であるということになります。ただ、実際にはステッカーを間違えているケースも多々あるようです。
これらをすべてクリアすることで今までとほぼ同じように店内での喫煙が可能となりますが、デメリットとして20歳未満の立ち入りが禁止になるということが挙げられます。
改正健康増進法および受動喫煙防止条例について、どのような対応をすべきか迷っている、どのような対策があるのかわからないなどお困りのことがありましたらぜひご連絡ください!たばこの販売許可の取得も承っております。
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