おはようございます。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可の2種類があります。一般建設業許可は500万円以上の工事を請け負うことができますが元請けとして4000万円を超える工事は請け負うことができません。特定建設業許可であればこのような制限がなくなります。
今回は特定建設業許可を受けるための2つの手続き「新規」と「般特新規」について、手続きの際に必要な書類についてお話します。
「新規」のというのはその名の通り許可を取得していない建設業者が新しく許可を受ける際に必要な手続きです。しかし、許可を持っていないところからいきなり特定建設業許可を受けるのではなく一般建設業許可を特定建設業許可に変更するという建設業者さんが多いと思います。このように一般建設業許可を受けている建設業者が特定建設業許可に変える手続きのことを「般特新規」と呼んでいます。
※一般から特定だけではなく特定から一般に変更する場合も「般特新規」申請になります。
特定建設業許可は一般建設業許可よりも財産に関する要件が厳しいので、特定建設業許可の取得を検討されていましたらまずそこを確認すると良いと思います。一般建設業許可では自己資本500万円以上または500万円の資金調達能力を確認されますが、特定では資本金(2,000万円以上)、欠損額、流動比率、自己資本(4,000万円以上)についても確認されるため、増資などが必要になることもあります。
許可要件を満たしていれば、一般建設業で複数の業種についての許可を持っている場合にすべてを特定建設業に変更することもできますしそのうちのいくつかだけを特定に変更することも可能です。特定建設業許可の専任技術者になるには原則として「一級〇〇士」の資格が必要であるため、全部の業種を特定にしたくてもできないということも十分にあり得ます。すべての業種ではなくいくつかの業種を変更するのであれば、必要な書類は少なくて済みます。
「般特新規」と名前は付いていますがすべての業種を特定に変更するのでなければ、「業種追加」と同じ書類で足ります。具体的には「定款」「財務諸表」「営業の沿革・所属建設業団体・主要取引金融機関に関する書類」などを省略することができます。
特定建設業許可の要件は一般建設業許可に比べてかなり厳しくなっています。特に財産要件は直近の決算書で判断されるので要件を満たさなければどうすることもできません。また、専任技術者になれる資格も限定的です。特定建設業許可の取得を検討されていましたらぜひ一度ご相談ください!
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