こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
新型コロナウィルスの感染拡大の影響により多くの影響が出ています。中でも休業要請に関する協力金のことなどもあり、何かと話題になっている飲食店ですが、残念ながら廃業をされる方もいらっしゃれば、今まででは絶対に空かないテナントに入ることができるということで、コロナ禍の中でも出店する方もいらっしゃいます。
ご存じのように飲食店を営業するには許可が必要となります。今回は飲食店営業許可の申請準備から申請、営業を開始までにどのくらいの期間がかかるのかということについてお話していきます。(※管轄の保健所により若干の違いがある場合があります。ご確認ください。)
おおまかな流れは以下の通りです。
・申請準備
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・申請
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・保健所による検査
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・営業開始
まずは何といっても飲食店の営業許可を受ける店舗が必要です。ただ、申請の際にはその店舗を借りていることの証明つまり賃貸借契約書などの書類は不要なので、保健所による検査の時までに店舗が引き渡されていれば問題ありません。必要となるのは店舗の図面です。申請書には所在地を記入しなければならないので、最低でもどこの店舗にするかは決めている必要があります。ただ、許可を受けるにあたり内装や設備を整えなければならないため、多くの場合は物件の契約⇒申請の順になると思います。
申請書には店名(屋号)についても記載しなければならないので、申請までには決めておくようにします。後から変更することもできますが、許可書を書き換える手続きが必要です。
食品衛生責任者の講習受講者や調理師、栄養士などの資格保有者が1人必要となり、それを証明するために食品衛生責任者手帳や合格証などの原本を
提示することになります。申請時はコピーを見せて検査の時に原本を提示するというやり方でも良いようです。
申請時に実地検査の日程を決めますが、保健所の担当者の方の都合で、すぐに来てもらえることもあれば待たされることもあります。検査の際に見られるポイントがいくつかあるので、検査までによく確認をしておくようにしましょう。申請時に担当の方から聞き取りをされますので、足りない点については指摘してくれると思います。
検査に問題がなければ翌日から営業ができるので、申請に1日、検査に1日、翌日から営業開始と3日で営業をすることも可能です。実際は検査で指摘事項があり予定通りにいかないことも十分に考えられますので、時間には余裕をもって準備をしておくことをおすすめします。
飲食店の営業許可、飲食店に関する補助金や助成金についてお気軽にご相談ください!飲食店は対象となる補助金や助成金、給付金が多いのでぜひ有効に活用してください。宣伝広告など販路開拓に関する経費や新規で事業を始める方であれば開業にかかった経費が対象となるものもあります。
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