今回初めて申請する方へ! 東京都 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

現在、東京都の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の令和2年12月18日から令和3年1月7日分の申請受付期間中です。同様の感染拡大防止協力金は昨年の緊急事態宣言時に初めて創設され、その後8月と9月、11月(11月28日から12月17日分)に営業時間短縮要請に協力した飲食店などを対象に協力金の給付がされています。

 

これらのうち、8月以降の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金に申請をして支給決定通知を受けている方は、今回以降の申請について添付書類や入力事項の省略をすることができます。令和2年4月の緊急事態宣言に伴う感染拡大防止協力金の支給決定ではないのでご注意ください。すでに支給決定通知をお持ちの方も多いと思いますが、今日のブログでは今回初めて申請する方向けに必要書類等についてお話していきます。

※営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金のご案内(東京都)から引用しています。

 

①営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金申請書(令和2年12月18日~令和3年1月7日実施分)

いわゆる申請書です。事業者や申請する店舗の情報等について記載します。

 

②誓約書

代表者、事業主が自筆で記載します。オンライン申請でもこのアナログな手順が必要になります。

 

③直近の確定申告書[控え]又は住民税申告書[控え](写し)

税務署の受付印があることを確認してください。電子申告している場合は「受付結果(受信通知)」又は   「申告書等送信票(兼送付書)」も添付します。

 

④飲食店営業許可書等(写し)

カラオケ店が申請する場合は原則必要ありませんが、飲食店営業許可などの許可を取って営業している場合は必要です。

 

⑤酒類の提供を行っていたことがわかる書類(写し)(飲食店は必要、カラオケ店は不要)

仕入伝票や酒類のメニュー表などがこれに該当します。メニュー表は店舗名がわかるものでなければなりませんが、複数枚に分けて写真を撮って申請しても認められました。

 

⑥「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗に掲示している写真

虹色のステッカーのことです。店舗の入り口等に掲示して写真を撮ります。

 

⑦本人確認書類(写し)

法人の場合は法人の代表者、個人であれば事業主のものを添付します。

 

⑧支払金口座振替依頼書

振込口座を指定するための書類です。オンライン申請の場合は申請手続き時に入力するので必要ありません。

 

申請方法はオンライン、持参(都税事務所)、郵送のうち好きなものを選ぶことができます。

申請から給付金の支給までの期間については何とも言えませんが、令和2年11月28日から12月17日分を申請した際は10日程度(12月27日申請⇒1月6日支給決定)でした。ただ、今回が初めての申請では確認書類が増えることから、もう少し時間がかかるのではないかと思います。

 

感染拡大防止協力金を始め、その他の給付金、補助金、助成金等についてもご相談をお受けしています。お気軽にご連絡ください。

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