後見人のできること・・・「死後事務」とは?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

成年後見制度を利用されている方が亡くなった後のことを誰がするのかという問題があります。例えば、入院していた病院への支払い、火葬の手続きなどです。知的障害のある方の親なき後を考える上でも、身寄りのない高齢の認知症の方のことを考える上でも重要であり、前もって検討しておく必要があります。

 

亡くなった後にやるべきことを「死後事務」と呼んでいます。死後事務は誰でもできるわけではありません。そして、成年後見制度を利用している方の場合は任意後見なのか法定後見なのか、法定後見の中の後見類型なのか保佐類型なのか補助類型なのかによってできることが異なりますが今回は法定後見に絞ってお話をします。

 

法定後見の類型は後見、保佐、補助の3つがありますが法律上、死後事務ができると明文で規定があるの「後見類型」だけです。

 

民法873条の2

成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

 

一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為

二 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済

三 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)

 

さらに次のような要件を満たしていることも必要です。

(1)成年後見人が当該事務を行う必要があること

(2)成年被後見人の相続人が相続財産を管理することができる状態に至っていないこと

(3)成年後見人が当該事務を行うことにつき,成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかな場合でないこと

 

逆にできないことの代表例としては「葬儀」が挙げられます。葬儀を執り行う権限が成年後見人に与えられていない理由は、宗派や誰を呼ぶのか呼ばないのかなどといったことで相続人とトラブルになる可能性が考えられるからです。

 

知的障害のある方の親なき後を考えるときも高齢の認知症の方の成年後見制度の利用について考えるときも、死後のことまでをよく検討することをおすすめします。どの制度を利用するかにより対策も異なってきます。

 

成年後見制度、特に知的障害のある方の成年後見制度の利用についてはお気軽にご相談ください!知的障害のある方の入所施設、生活介護事業所で勤務した経験を活かして

最適なご提案をさせていただきます。

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