飲食店を始めるには?営業許可の申請をする際にまずやること

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こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

飲食店の営業を始めるにあたり許可が必要なことは多くの方がご存じだと思います。飲食店を営業するための許可というと様々な設備が必要で、許可を取るのは大変と思うかもしれませんが、実際に許可を取ってみると考えているよりもハードルは高くないと感じる方が少なくありません。

 

飲食店の営業許可の取得を検討する際にまずはなんといっても店舗です。店舗の所在地と内装設備の2面から考えます。

 

飲食店営業許可が下りない地域があります。店舗の規模や営業の内容によっても異なりますので、まずは出店予定の場所の用途地域を確認し、出店が可能かどうかを判断します。もし不安であれば管轄の保健所に聞いてみても良いと思います。

 

内装設備について、主なものとして客席と厨房が分かれているか、食品を保管するための設備があるか、2層シンクがあるか、手洗い設備があるかといったこが挙げられます。

 

次に食品衛生管理責任者についてです。店舗に1人、食品衛生責任者を置かなければなりませんが、難しい資格は必要なく、食品衛生責任者の講習を受けるだけで食品衛生責任者になることができます。

 

ただ、食品衛生責任者の講習は予約制ですぐには予約が取れないこともあるのでご注意ください。食品衛生責任者になれるのは、講習受講者の他、栄養士や調理師の資格を持っている方です。

 

必要な書類を揃えて申請後、保健所の職員による店舗の実地調査が行われ問題がなければ後日、許可となります。実地調査の日程にもよりますが、早ければ申請から1週間程度で許可となることもあります。

 

飲食店営業許可を取得して営業を始めようと思ったらまずは時間のかかる可能性のある食品衛生責任者の講習について調べるところから始めるのが良いのではないでしょうか。

 

平松智実法務事務所では飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店の届出、風俗営業許可の申請のお手伝いをさせていただいております。お気軽にご相談ください!

  

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