こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
今回は成年後見制度の「保佐」と「補助」についてお話していきます。成年後見制度は当事者の契約による任意後見と裁判所により後見人等が選任される法定後見に分かれますが、「保佐」と「補助」の類型はどちらも法定後見、つまり裁判所に申し立てをして裁判所が保佐人または補助人を選任するタイプです。
それぞれ民法では以下のように規定されています。
保佐:精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。(民法11条)
※保佐開始の審判を受けた方を被保佐人と言い、裁判所によって保佐人が選任されます。
補助:精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。(民法15条)
※補助開始の審判を受けた方を被補助人と言い、裁判所によって補助人が選任されます。
法律上は、事理を弁識する能力が “不十分” か “著しく不十分” か、というところが異なります。知的障害であれば比較的重度の方は保佐を、比較的軽度の方が補助の類型を使うのが原則です。
具体的には保佐人、補助人の同意権です。
保佐人は重要な以下の行為について同意権があります。
①元本を領収し、又は利用すること。
②借財又は保証をすること。
③不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
④訴訟行為をすること。
⑤贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成15年法律第138号)第2条第1項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
⑥相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
⑦贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
⑧新築、改築、増築又は大修繕をすること。
⑨第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
⑩前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
(民法13条1項)
「同意権がある」というのは保佐人の同意を得ずにした行為は取り消すことができるという意味です。財産に関する重要な事項については自分だけで判断せず保佐人の同意を得る必要があり、もし自分だけでしてしまったとしても取り消すことができるようにすることで、知らず知らずのうちに財産を失ってしまうことのないようにしています。
これに対して補助人の同意権は「家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第13条第1項に規定する行為の一部に限る。(民法17条)」と規定されています。
つまり上に挙げた①から⑩のものの中から選んでどれかについての同意権を補助人が持つことができるということです。被保佐人に比べて補助人の方が自分だけの判断でできることが多いということになります。ただ、自分でできることが多い=自分で責任を取らないといけないことが多いということにも注意が必要です。
保護の厚さとご本人の自由度は反比例します。だからこそ、成年後見制度を利用する際は適切な類型(後見、保佐、補助)を選択することがとても大事です。
平松智実法務事務所では知的障害のある方の成年後見に力を入れています。知的障害のある方の施設入所支援、生活介護事業所で約10年間勤務した経験を活かし、成年後見についてのご相談、成年後見人への就任などをお受けしています。
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