こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
許可や免許の申請するときに、注意すべきポイントが「定款の事業目的」です。事業目的の中に申請しようとする許可や免許について記載されているかどうかという点を確認されます。事業目的は定款に記載されている他、登記事項証明書にも記載されており、登記事項証明書は誰でも取得することができるので誰でも見ることができます。
注意するポイントは何の許可を申請するかにより事業目的に記載すべき内容が異なります。例えば、建設業許可であれば許可申請をしようとする業種ごとの記載があれば問題ありません。解体工事の許可であれば解体工事業、内装工事の許可であれば内装工事業といった具合です。東京都であれば「建築工事一式」という記載であれば建築施工管理技士が専任技術者になれる業種すべての許可が申請でき、個別にすべて記載する必要はありません。
また、建設業許可の場合、申請時に事業目的の内容に不足があっても事業目的を追加する旨の念書を添付することで、許可申請は受理されます。そのあとに実際に事業目的を追加するということで問題ありません。
産業廃棄物収集運搬業や宅地建物取引業免許、自家用自動車有償貸渡事業(レンタカー許可)では事業目的にそれぞれの事業についての記載があることが必要です。古物営業許可は管轄の警察署により異なる可能性はありますが、定款の事業目的に記載がなくても許可が下ります。
事業目的に記載されていないと許可が下りないもの、記載されていなくても許可が下りるものの両方がありますが、直接の記載がなくても記載があるとみなされるものもあります。たばこの小売販売許可がそうで、事業目的の中に「たばこの仕入れおよび販売」などと記載があればもちろんよいですし、事業目的の最後の項目に「前各号に附帯関連する一切の事業」と入っていればそれにたばこの仕入れと販売が含まれると認められます。
この「前各号に附帯関連する一切の事業」は定款の事業目的の決まり文句で多くの法人の事業目的に記載されています。そのため、まったく別の事業を営んでいる方がたばこの小売販売許可を取るといったケースでも問題ないことがほとんどです。ちなみにたばこの出張販売許可の場合は定款の事業目的の確認はされません。
許可や免許を取得しようと考えた際に資格を持っている人がいるか、経験はあるか、お金はあるかといったことに目線が行きがちですが、今回ご紹介した定款の事業目的も、とても重要です。後から事業目的を追加することもできますが、その都度お金がかかってしまうので、会社設立の際には取得する許可を見越して事業目的を決めることをおすすめします。
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