こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
本日、持続化給付金および家賃支援給付金の申請期限が延長されることが発表されました。概要についてご紹介します。※持続化給付金・家賃支援給付金それぞれのポータルサイトから引用しています。
【持続化給付金】
・必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない事情がある方の書類の提出期限を2021年2月15日まで延長
・書類の提出期限延長の申込期限は2021年1月31日まで延長
・書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の①~③のいずれかを満たす事業者
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
★ポイント1
これまでの延長措置は売り上げ減少の対象月が12月の事業者のみを対象にしていましたが、対象月が何月でも期限延長の対象となります。
★ポイント2
期限を延長するためには1月31日までに申し込みが必要。⇒単純に期限が延びるということではありません。
【家賃支援給付金】
・申請期限を2021年2月15日24時まで延長
・申請書類の準備が困難であった方が対象
★ポイント
申請の際に申請書類の準備が困難であったことについて簡単な理由を添付して申請。⇒特別な手続きは必要なく、申請の際に理由書を添付すればよいとのことです。わざわざ“簡単な理由”と明記しているので、期限の延長が認められる可能性は高そうです。
「申請期限の延長!」と報道されていますが、手続きに若干の際があります。特に持続化給付金の方は1月31日までに申し込みが必要となりますのでご注意ください。
平松智実法務事務所では持続化給付金、家賃支援給付金を始め補助金、給付金等の申請のお手伝いをさせていただいております。ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください!持続化給付金、家賃支援給付金、感染拡大防止協力金の申請代行につきましては完全成功報酬制で受給額の5%のみを頂戴しております。
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