こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
今回は飲食店内での喫煙についてお話していきたいと思います。令和2年4月から飲食店内での喫煙が原則禁止となったことをご存じの方も多いと思います。ちょうど新型コロナウィルスの感染拡大のタイミングと重なり影は薄くなりましたが、改正健康増進法及が全面施行され、原則として店内全面禁煙となっているのが現状です。
「原則」と言っているからには当然、例外が存在するのですが、この例外の取り扱いが東京都とその他の道府県では異なっているのでご注意ください。全都道府県共通の例外、つまりたばこを吸えるようにする方法は大きく分けて、①基準をクリアした喫煙室を設置する、②たばこの販売許可を取得することをはじめとして、いくつかの基準をクリアし、「喫煙目的店」とするの2つです。
もう一つ、令和2年4月1日時点で既に営業をしている店舗に対する経過措置であり救済措置として、既存特定飲食提供施設に設置することのできる喫煙可能室(喫煙可能店)があります。これは、小規模な店舗が受動喫煙防止策を講じる猶予期間として設定され、届け出をすることで今までと同じように店内で喫煙ができるようなります。
この喫煙可能室(喫煙可能店)の適用を受けるための要件に東京都とその他の都道府県では違いがあります。この届け出をするために満たすべき共通の要件は「令和2年4月1日時点で現に存する飲食店であること」「資本金5,000万円以下であること」「客席面積100㎡以下であること」の3点です。東京以外の道府県はこれを満たすことで届け出ができます。
東京都は上記3点に加え、「従業員がいないこと」という条件が付くため途端にこの対策は難しくなります。1人でも、アルバイトでも雇用していたらこの要件を満たしません。
また、東京都以外の道府県であっても客席面積が100㎡を超える場合など、これから開店する飲食店はこの対策を使うことはできません。特に店内でたばこを吸いたいというお客様が多い業態(バー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなど)においては、たばこの販売許可を利用した対策が主流になっていくのではないかと思います。
現時点でも東京都以外の道府県の飲食店経営者様からたばこの販売許可について、たばこの販売許可を使った喫煙対策についてご相談を多数いただき、たばこの販売許可の申請のご依頼もいただいております。ご相談はもちろん、実際のお手続き等も郵送、メール、ZOOM等でのやりとりで行うことが可能ですので、ぜひお気軽にご連絡ください!
⇓ ⇓ ⇓
平松智実法務事務所のお問い合わせページ
☎03-6403-7898/090-4006-8231
✉gyouseisyoshi@tomomi-houmujimusyo.com
東京都立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。
その他の地域についてもご相談ください。電話、メールでのご相談を日本全国(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)から受け付けています!