こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
令和3年1月7日に緊急事態宣言が発出され、昨日から営業時間を20時までとするよう要請が出されました。1月8日からの営業時間短縮要請の協力金は前回とは異なり、酒類を提供する飲食店とカラオケ店だけでなく、その他の飲食店も対象となるのが特徴です。
20時までの時短要請でもっとも影響を受ける飲食店の業態はバー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーといった、二次会で使われることの多い飲食店や食事の提供をメインとせず、夜遅めの時間に開店する飲食店ではないでしょうか。
このような飲食店は喫煙に対する需要が高いという特徴もあります。新型コロナウィルスの感染拡大に加え令和2年4月1日に全面施行された改正健康増進法及び受動喫煙防止条例によるマイナスの影響を受けており結果的にダブルパンチとなってしまっているのではないでしょうか。
新型コロナウィルスの感染拡大を終息させるのは容易ではありませんが、店内でたばこを吸えるようにするということであれば、対策のしようがあります。しかも、バー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどの業態の特徴により対策はしやすいと言えます。
具体的にはたばこの販売許可を取得すること、店内でたばこを吸うための基準がいくつかあり、これを満たしていることを確認することが必要です。
たばこの販売許可、喫煙のための基準と聞くと難しそうで面倒くさそうと思われるかもしれませんが、平松智実法務事務所にご依頼いただければこれらすべてについてのコンサルティングと必要な手続きをさせていただきます。
ただ、1つ問題があり、それがこれらの手続きには時間がかかるということです。どんなに急いでも適法に店内で喫煙ができるようにするには3~4か月はかかります。アフターコロナを見据え、営業時間短縮のこの期間のうちに対策をしておいてはいかがでしょうか。
その他の業態の飲食店の改正健康増進法及び受動喫煙防止条例対策についても承っております。お気軽にご連絡ください!
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