営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の申請は3段階に

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

昨日夕方、緊急事態宣言が発出されました。東京都では11月28日からの酒類を提供する飲食店およびカラオケ店に対する営業時間の短縮要請は2月7日まで継続され、協力金は増額されることになります。もともと11月28日から12月17日までの20日間は1日2万円、12月18日から令和3年1月11日までの25日間は1日4万円となっていましたが、急遽1月8日からは6万円になったことでどのように申請をすることになるのか気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

結論から言えば、1日あたり4万円の協力金が支給される期間が1月7日までとなり、ここで一回区切って申請することになります。以下にまとめます。

 

・11月28日から12月17日の協力金(1回目)

申請期間:12月18日から令和3年1月25日まで

対象事業者:酒類を提供する飲食店およびカラオケ店

支給額:1日あたり2万円 総額40万円

 

・12月18日から令和3年1月7日の協力金(2回目)

申請期間:令和3年1月26日から令和3年2月26日

対象事業者:酒類を提供する飲食店およびカラオケ店

支給額:1日あたり4万円 総額84万円

 

・令和3年1月8日から令和3年2月7日の協力金(3回目)

申請期間:未定

対象事業者:「飲食店等」

支給額:1日あたり6万円 総額186万円

 

※原則として営業時間短縮要請期間のすべてにおいて営業時間を短縮することが必要ですが3回目についのみ、準備が必要な場合は1月12日から2月7日まで営業時間の短縮をすれば協力金が支給されます(162万円)。

 

1、2回目と3回目の大きな違いは対象事業者の範囲です。3回目は酒類の提供の有無やカラオケ設置の有無は関係なく、「飲食店等」となっています。「等」に何が含まれるかが気になるところですが、「緊急事態措置以外の対応として協力を依頼している劇場、集会場(貸会議室など)、運動施設(スポーツクラブ、ヨガスタジオなど)、遊技場(パチンコ屋、ゲームセンターなど)などについては、協力金の対象となりません。」と東京都のHPに明記されています。

 

3回目の協力金については申請に必要なもの、今までに感染拡大防止協力金の支給を受けている際の提出書類の省略があるのかなど詳しくわからない点もまだ多くありますが、わかり次第お伝えしていきたいと思います。

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