宅建業を営むのに必要となる事務所も許可の要件です!~宅地建物取引業免許~

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

許認可申請の要件は「ヒト」「モノ」「カネ」と言われます。宅地建物取引業免許でこれに当てはめると「ヒト=宅地建物取引士」「カネ=供託金または信用保証協会への加入」そして「モノ」に該当するのが宅建業を営むための事務所です。

 

今回は宅地建物取引業免許を取得するための要件のうち事務所(営業所)の要件についてお話します。宅地建物取引業免許を取得するには「物理的にも宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えている」事務所が必要です。東京都の手引きには以下のように記載されています。

 

「免許制度において事務所は重要な意味を持っています。事務所の所在が免許権者を定める要素となっており、また、事務所には専任の取引士の設置が義務付けられています。さらに、事務所の数に応じて営業保証金を供託しなければならないこと等が、その主要なものです。 このように事務所は重要な意味を持っているので、業法第3条第1項において事務所とは「本店、支店その他の政令で定めるものをいう。」と規定し、その明確化を図っています。」

 

宅地建物取引業免許申請において「事務所」と認められる基準は他の許認可に比べて厳格です。事務所の形態について「一般の戸建て住宅、又は、マンション等の集合住宅の一室(一部)を事務所として使用すること、一つの事務所を他の法人等と使用すること、仮設の建築物を事務所とすること等は原則として認めておりません。」と東京都の手引きに明記されています。

 

例外的に一戸建ての住宅の一室を事務所とするには住宅専用の出入り口の他に事務所専用の出入り口を設けなければなりません。マンションではこのようなことは不可能であると思われるので、マンションを事務所にするのは難しいと考えられます。また、このようなケースでは事前に連絡し相談しておくことが必要です。

 

例えば建設業許可申請の際も事務所(営業所)の要件が求められますが、一戸建て住宅やマンションの一室を事務所とすることもできますし、出入り口は一つで問題ありません。免許申請の際に提出する写真についても建設業許可よりも詳細なものが求められ他、事務所の平面図を添付しどこからどの方向に撮影したものがどの写真かということがわかるように書類を作成しなければならないという特徴があります。

 

これから事務所を借りて宅地建物取引業免許を取得しようとされていましたら、免許の要件に合致した物件であるかをよく確認してから契約するようにしてください。借りる前の段階でご相談いただくのがもっとも確実です。

 

平松智実法務事務所では宅地建物取引業免許の申請代行に力を入れています。免許申請から保証協会への入会手続きまで含めて58,000円(税別)で対応させていただきます。会社設立とセットでのご依頼も承っております。ぜひ一度ご連絡ください!

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