宅地建物取引業免許に必要なお金!供託か保証協会か?ハトかウサギか!?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

免許や許可を取得する際に必要なものとして「ヒト」「モノ」「カネ」の3つがあります。宅地建物取引業免許に当てはめると「ヒト=宅地建物取引士」「モノ=営業所」です。今回は残りの一つである宅地建物取引業免許を取得するために必要な「お金」についてお話していきます。

 

宅地建物取引業免許は自分の不動産の売買・交換、他人の不動産の売買・交換・賃借の代理および媒介を業として行うために必要となります。業としてとは「不特定多数の人を相手方として反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度のもの」という意味です。(東京都宅地建物取引業免許の手引きより)

 

不動産取引において事故があった際にその債務についての弁済を担保するために営業保証金を供託しなければならないことになっています。これが宅地建物取引業免許に必要な「カネ」にあたるものです。営業保証金の額は本店が1,000万円、従たる営業所(支店など)一店舗ごとに500万円を供託します。供託とはお金を預けておくといったイメージです。

 

この営業保証金は利息が付くわけでもなく必要な時に引き出せるわけでもなくただ預けておくだけのお金です。宅地建物取引業を始めるにあたり、何にも使えない1,000万円は大きな負担となっています。そこで、この負担を減らすため、営業保証金を供託する代わりに信用保証協会に加入するという方法があります。

 

保証協会には「公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会」と「公益社団法人不動産保証協会」の2つがあり、全国宅地建物取引業保証協会はハトが、不動産保証協会はウサギのマークが使われており、正式な法人名とともに「ハトのマーク」「ウサギのマーク」などとも言われます。どちらでも好きなほうを選ぶことができます。内容に大きな違いはありません。

 

信用保証協会に加入するには分担金として本店が60万円、支店一店につき30万円を支払うことに加え、加入金がかかります。本店のみで営業を始める場合に必要になるのはすべて含めて100万円ほどです。1,000万円を供託するのに比べ初期費用を抑えることができます。ちなみに頻繁にキャンペーンなどを行っており、加入金が割引されることもあります。

 

供託をするか信用保証協会に加入するか、どちらを選択しても免許は下りますが、ほとんどの方が供託ではなく信用保証協会に加入するほうを選んでいます。今回は宅地建物取引業免許の要件のうち「カネ」についてご紹介させていただきました。

 

平松智実法務事務所では宅地建物取引業免許の申請代行に力を入れています。免許申請から保証協会への入会手続きまで含めて58,000円(税別)で対応させていただきます。会社設立とセットでのご依頼も承っております。ぜひ一度ご連絡ください!

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