こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
今回は宅地建物取引業免許を取得するための要件である「宅地建物取引士」についてお話していきます。いくつか要件はありますがその中でも宅地建物取引士の確保をまず検討すべきであると考えます。その他の要件はざっくり言うとお金と営業所なので後からどうにでもなる、どうにかすることが比較的容易です。
宅地建物取引士は宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者で不動産取引の際の重要事項説明等を行う不動産取引の専門家です。「宅地建物取引主任者」という表記を見たことがある方がいるかもしれませんが、宅地建物取引主任者と宅地建物取引士は同じものです。2015年4月1日から宅地建物取引士という名称になりました。
略して「宅建」と言われることも多く「宅建を受けようと思っている」「宅建持ってます」といった具合に使いますが宅地建物取引業免許の方も「宅建」と略されるので紛らわしいこともあります。
宅地建物取引士になるための試験は例年1回しか開催されないので宅地建物取引業免許を取得するために宅地建物取引士の資格を取ろうと思っても、すぐにというわけにはいきません。試験問題も受ければ誰でも合格するような簡単なものではありません。また、資格試験に合格しただけでは宅地建物取引士として資格登録することはできず、資格を登録して初めて宅地建物取引士となります。資格を登録するためには実務経験もしくは講習の受講が必要です。
ちなみに行政書士も試験に受かっているだけでは行政書士ではなく「行政書士試験に受かった人」に過ぎず、登録して初めて行政書士と名乗ることができます。
宅地建物取引業免許の要件としては、①宅地建物取引業に従事する者5名の内1名以上が②専任、常勤の宅地建物取引士であることが必要とされています。ポイントに分けて解説します。
①宅地建物取引業に従事する者とは?
・個人事業主、法人の代表者
・直接宅地建物取引業に直接従事する者(雇用形態は問わず)
・宅地建物取引業を専業としている場合は、法人の役員(監査役は除く)
・宅地建物取引業を専業としている場合は、直接宅地建物取引業に直接従事しない者も含まれる
②専任、常勤とは?
簡単に言えば毎日出勤して他の会社の役員をしていたり他の職業に就いていることがないということ、宅地建物取引業免許のある営業所に専属で勤務してくださいということです。また、明らかに通勤することが不可能であるというような場合(住所が北海道で営業所が東京都など)には他の職業との兼務等がなくても常勤であることが認められないことがあります。
ちなみに行政書士として開業していると専任の宅地建物取引士として認められないとのことです。
事業主の方や会社の代表者の方が宅地建物取引士の資格者となれればそれに越したことはありませんし、宅地建物取引士の資格者になれる方を雇用するという方法でも問題ありません。上記で記載しているように宅地建物取引業に従事する方が多ければその分、宅地建物取引士を確保する必要があります。宅地建物取引業免許の要件のうち、まずは宅地建物取引士の確保について検討されてはいかがでしょうか。
平松智実法務事務所では宅地建物取引業免許の申請代行に力を入れています。免許申請から保証協会への入会手続きまで含めて58,000円(税別)で対応させていただきます。会社設立とセットでのご依頼も承っております。ぜひ一度ご連絡ください!
⇓ ⇓ ⇓
☎03-6403-7898/090-4006-8231
✉gyouseisyoshi@tomomi-houmujimusyo.com
東京都立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。