建設業許可申請書、風俗営業許可申請書の押印が不要に!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

昨年は新型コロナウィルスの感染拡大により世の中の状況が一変してしまいました。テイクアウトやデリバリー、宅配の普及、テレワークの導入が進み今までとは異なった対応を迫られるという方も多かったのではないでしょうか。そんな中、政府はオンラインでの手続きを円滑にするために印鑑の廃止を進めていることはご存じだと思います。

 

申請等の際に捺印を求められていた手続きのうち約99%が捺印が不要となり、実印を押す必要があるもののみが残るようです。行政書士の主業務である許認可申請にも捺印がつきものでしたが今後は捺印する書類が大幅に減少することは間違いなさそうです。

 

すでに建設業許可や風俗営業許可では申請書等への捺印を廃止することとなりました。

風俗営業許可では許可申請書、各種承認申請書、許可証交付申請書で捺印が必要であったものが不要となります。

 

建設業許可では従前以下の書類に捺印が求められていました。

・様式第1号 建設業許可申請書

・様式第6号 誓約書

・様式第7号 常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書

・様式第7号別紙 常勤役員等の略歴書

・様式第7号の2 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書

・様式第7号の2別紙一 常勤役員等の略歴書

・様式第7号の2別紙二 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

・様式第7号の3 健康保険等の加入状況

・様式第8号 専任技術者証明書(新規・変更)

・様式第9号 実務経験証明書

・様式第10号 指導監督的実務経験証明書

・様式第12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書

・様式第13号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書

 

この中で実印を捺して印鑑証明を添付することが求められる可能性があるのは常勤役員等証明書(旧、経営業務の管理責任者証明書)、専任技術者証明書、実務経験証明書だけです。ただし、これらも必ず必要になるわけではなく特殊な場合に限定されています。つまり、申請の多くは捺印が不要になるということも考えられます。

 

ここで気になるのは委任状の扱いです。私たち行政書士が許可申請を代理する場合や証明書を取得する際に委任状が必要となりますが、委任状への捺印も不要になるのかといったことについて、はっきりとした情報がありません。「捺印は不要だが代わりに署名(直筆)が必要」ということになるとかえって手間が増えることも出てくるのではないかと思っています。

 

とりあえずは、捺印があっても良い、捺印がなくても受け付けるというスタンスのようなので、基本的には今まで通りと考えて問題なさそうです。今後も新しい情報がありましたらこのブログでもお知らせしていきます。

 

建設業許可、風俗営業許可、飲食店営業許可、たばこの販売許可など許認可申請はお任せください!

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