一般貨物自動車運送事業を営業するために必要な手続き・・・その他の許可とは少し異なります

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言います(貨物自動車運送事業法第2条第1項)。簡単に言えば、トラックで他人の荷物を運んで運賃をもらう営業を一般貨物自動車運送業と言い、その営業のために必要なのが一般貨物自動車運送業許可です。

 

ちなみに、対象となるのは普通車や大型の車両などで、軽自動車やバイクの場合は「貨物軽自動車運送事業の届出」という別の手続きになります。125cc未満のバイクや自転車であれば許可や届出等は必要ありません。ウーバーイーツのように自転車で宅配し運賃をもらうようなケースがこれに該当します。

 

軽自動車やバイク等で運ぶ場合以外は一般貨物自動車運送事業許可が必要になるわけですが、この許可は他の許可と比べて手続き上やや異なる点があります。許可申請をして許可の決定がされるとその時点からその許可を使った営業ができるのが一般的です。しかし、一般貨物自動車運送事業許可の場合は、許可決定後にいくつかの手続きを経て、許可を使った営業が可能となります。

 

【一般貨物自動車運送事業許可後から営業開始までに必要な手続き】

・運行管理者選任届

・整備管理者選任届

・運輸開始前届

・運賃料金設定届

・運輸開始届

・緑ナンバーの取得

 

一般貨物自動車運送事業に使う車両は緑ナンバーに変えなければならないため、使用する車両ごとに変更手続きをしなければなりません。許可申請自体もかなりの手間がかかりますが、許可が決定した後もこれだけの手続きが必要です。

 

平松智実法務事務所では一般貨物自動車運送事業許可申請から緑ナンバーの取得までワンストップで対応させていただきます。緑ナンバーへの変更についても陸運支局に持ち込むことなく会社の敷地や車庫等で行うことができます(出張封印)。ぜひ一度ご連絡ください!

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