こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
令和2年は新型コロナウィルスの感染拡大の影響により多くの補助金、助成金、給付金が新設されました。例年はこれらをあまり利用していない事業者様が今年初めて申請をしたというケースは少なくなかったように思います。
補助金等の申請に必要なものとして申請書や事業の概要について、申請する補助経費の明細などについての書類を作成しますが、それと同じくらい重要なのが添付書類です。
事業の概要を証明するものとしていわゆる登記簿謄本(履歴事項全部証明書)や開業届、営業許可証、決算書、確定申告書など、納税をしていることが支給の条件になっているケースも多いため、その際は納税証明書など、申請書に実印を押す場合は印鑑証明書の添付を求められることもあります。
会社で保管している決算書などについてはすぐに用意することができるかもしれませんが、役所で取得する証明書
類については平日の限られた時間に持参して取得するか郵送で取得することになります。郵送による取得はいつでもできるというメリットがある反面、いつ届くか分からないというデメリットがあります。
補助金等の申請受付には当然締め切りがありますので郵送で証明書類の取得を申請していても、締め切りまでに届かないというケースもあり得るのでご注意ください。
持参か郵送で証明書を取ることができますというのは簡単ですが、どこの役所で取得するのか、交付申請書はどこにあるのか、交付申請書はどう書けばいいのか、郵送の場合の支払い方法は・・・などそれぞれ異なりますので様々な証明書を取得しようと思うと意外と面倒くさく手間がかかるものです。
証明書類についてはご依頼いただければ委任状をいただき代行いたしますが、印鑑証明書のついては委任状で取得することはできず印鑑カードが必要です。個人の印鑑証明であればコンビニエンスストアなどマルチコピー機で取得することもできますが、会社の印鑑証明は法務局まで行かなければなりません。
求められている添付書類が不足している場合、原則として申請は受理されないので補助金等の申請手引きをよく読み必要なものを過不足なく揃えます。また申請の際には必要ないが補助金等の支給が決定した後に必要となる証明書もあります。
ご自身で申請することももちろん可能ですし、私たち行政書士がお手伝いをさせていただけるものもあります。どのような補助金、助成金、給付金等でもぜひ一度ご相談ください!
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