こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
令和2年も残りわずかとなりました。新型コロナウィルスの感染拡大により世の中が大きく変わってしまい、対応に苦慮された方も多かったのではないでしょうか。一方、4月1日に全面施行された改正健康増進法及び受動喫煙防止条例により飲食店の店内での喫煙が禁止され、飲食店の経営者様においてはこちらの対応にも頭を悩ませたことと思います。
店内での喫煙が禁止になっただけなので、お店の外に喫煙所を設ければ解決と言えば解決なのですが、業態によっては喫煙の度に外に出なければならないというのは好ましいこととは言えないでしょう。特に接待を伴う飲食店(キャバクラやホストクラブ)、バーやスナック、ガールズバーなどは特に店内で喫煙できるようにしたい業態です。
バー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどの店内でたばこを吸えるようにするために有効な方法としてたばこの販売許可を取得するという方法があります。今回は平松智実法務事務所にたばこの販売許可のご依頼をいただいた場合の許可までの流れについてお話していきます。
まずはお電話で許可について、店内でたばこを吸えるようにするために必要なことについてご説明をさせていただきます。たばこを販売したいというより店内でたばこを吸いたいという理由で許可を取ることになると思いますので、改正健康増進法及び受動喫煙防止条例についても詳しくご説明いたします。
たばこの販売許可には小売販売許可(自分で仕入れて売る)と出張販売許可(委託を受けて販売する)の2種類がありますが、店内でたばこを吸うためにはどちらの許可でも効果は同じです。原則として許可が下りそうな方で申請をしますが、ご要望によりどちらの許可申請も対応いたします。2つ同時に申請することも可能です。
次に必要な書類をご準備いただき、弊所で作成した申請書にご捺印をいただきます。小売販売許可であれば営業所の賃貸借契約書、定款などが必要です。来所していただかなくてもすべて郵送で済みますので日本全国どちらからのご依頼も承っております。
ご依頼をいただいてから郵送で書類のやりとりをするとしても早ければ1週間程度で申請をすることができます。申請してから小売販売許可であれば2か月後の月末(12月28日に申請したとすると2月末)、出張販売許可であれば現在のところ東京都の場合3~4か月程度で許可・不許可が決定します。
許可までの期間がかなり長くなっていますので、できるだけ早く申請することをおすすめします。
改正健康増進法及び受動喫煙防止条例について、店内で喫煙できるするための対策等について、随時ご相談を承っております。お気軽にご連絡ください!
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